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朝日のWEBRONZA 2015
年4月22日 「教育とは、ある特定の国の国益とは無関係に、より広く人類社会そのものを支えていくために不可欠でもっとも重要な営みであることが明記されている」 「強要は、愛国心を生むどころか、全くの逆効果になる」「強要と教養は相容(あいい)れない」 私の経験からもこれは正しい。しかし、この朝日のWEBRONZA本体は有料なので読めない---。 |
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東京「君が代」裁判原告団の抗議声明 2015
年4月28日 本日、1月16日東京地裁判決で取り消された減給処分について、改めて現職教員8名に都教委は戒告処分を発令した。まず、違法 な処分を謝罪するのが道理のはずだが、「謝罪」を禁忌するのは安倍内閣と同じだ。わたしもその端くれにいる東京「君が代」裁判原告団の抗議声明をここに掲 げる。 入学式における「日の丸・君が代」不当処分および再処分に抗議する声明 本日4月28日、東京都教育委員会(都教委)は、入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に都立特別支援学校の教員1名に対する懲戒処分 (減給10分の1・1月)の発令を強行した。また、本年1月16日の東京地裁判決で減給処分が取り消され、都教委自らが控訴を断念し処分取り消しが確定し た原告21名の内、8名の現職の都立高校教員に改めて戒告処分(以下「再処分」という)を発令した。これらは3月卒業式での同教員に対する処分及び都立高 校教員1名(3月31日付退職)に対する再処分(3月30日付)に続くもので、これにより卒業式、入学式などで「日の丸・君が代」を強制する10・23通 達(2003年)に基づく懲戒処分の数は延べ474名となった。 私たちは、最高裁判決及び確定した下級審判決の趣旨をないがしろにし、命令と処分によって教育現場を意のままに支配・統制しようとする不当な処分発令に 満身の怒りを込めて抗議し、その撤回を求めるものである。 東京「君が代」裁判一次訴訟及び二次訴訟の最高裁判決は、起立斉唱・ピアノ伴奏を命ずる職務命令が「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを 認め、減給以上の処分については、「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職処分を取り消 した。最高裁が、都教委による従来の累積加重処分に歯止めをかけたのである。また、「すべての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速や かに尽くされていく必要がある」(櫻井裁判官2012.1.16一次訴訟)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」(鬼丸 裁判官2013.9.6二次訴訟)など、かつてなく多くの補足意見が付された。10・23通達をめぐる紛争そのものが異常な状態であり、解決が求められて いるのである。 にもかかわらず、都教委は、再三にわたる被処分者の会、原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に着こうともせず、最高裁判決の趣旨を無視し て、処分を振りかざして学校現場を意のままに操ろうとしている。それどころか、最高裁判決及び地裁判決で減給処分の取り消しが確定した現職の都立高校教員 16名(2013年12月7名、2015年3月・4月9名)に対して不当・不法な処分を科したことへの謝罪もなく、また組織としての再発防止策も講ぜず、 更には10・23通達の根本的な見直しもないままに再処分を強行するなど、司法の裁きにも挑戦するがごとき姿勢で都民に対して信用失墜行為を繰り返してい るのである。 また都教委は、入学式で「君が代」斉唱時に起立せず処分された特別支援学校教員に「服務事故再発防止研修」の受講を命令した。2012年から質量ともに 強化した服務事故再発防止研修は、被処分者(受講者)を精神的・物理的に圧迫し、執拗に追い詰め「思想改造」を迫るものである。これは、「繰り返し同一内 容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのよう な研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」とした東京地裁決定(2004.7)にも反している。 私たちは、憲法違反の再発防止研修の即時中止を要求するものである。 今、国政では、集団的自衛権行使容認の閣議決定に基づき、自衛隊の海外派兵を可能とする安保関連法の制定により、「戦争をする国」への動きが急ピッチで 加速している。「教育再生」と称して教科書制度・教育委員会制度の改悪・道徳の教科化など、戦後の民主的な教育制度を根本から覆そうとしているのは、その ための教育再編にほかならない。学校での「日の丸・君が代」強制はこれらの動きと一体のものである。 私たちは、都教委の「暴走」をやめさせ、自由で民主的な教育を甦らせ、生徒が主人公の学校を取り戻すため、全国の仲間と連帯して「日の丸・君が代」強制 に反対し、不当処分撤回まで闘い抜く決意である。この国を「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために! 2015年4月28日 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団 |
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文科相の要請という茶番劇 2015
年4月29日 「式自体が教育の機会と位置づけられる中、要請は今後、具体的な教育研究の中身に政府が口を出す突破口になり かねない」 学習指導要領は大学には拘束力を持たない。これはまたも首相の錯誤に満ちた国会答弁と寄付金と年会費の区別もできない文科相の要請という茶番劇だが、なに やら影響力を持とうとしていること自体が、「法の支配」・立憲主義に反する。 |
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都人事委員会に審査請求 2015
年5月22日 日の君東京三次訴訟で減給処分が取り消された現職教員への再処分に対して昨日9名と新たな被処分者1名が都人事委員会に審査請求した。都人事委員会は7年 前まで自分の時は都庁OB、経団連事務総長、大手企業元役員などで構成されていて、まず公平な審理は望めないが、裁判提起への必要条件のため外せない。原 告団事務局から送られてきたメール、拡散希望とのことでここに掲載する。 三次訴訟控訴審(東京高裁)は26日(火)口頭弁論開始。(私は行けないが) ◆「君が代」処分取消を求めて都人事委員会に不服審査請求 昨日21日、3月卒業式、4月入学式での「君が代」不起立を理由にして減給処分を受けた都立特別支援学校の教員1名及び東京地裁判決で減給処分を取り消さ れ都教委が控訴を断念したにもかかわらず戒告の再処分を受けた都立高校教員9名の計10名は、処分取消を求めて東京都人事委員会に不服審査請求を行い、都 庁記者クラブで記者会見を行いました。 ◆都人事委員会への不服審査請求の内訳 <卒業式・入学式に係わる処分取消請求> 2件・1名(卒業式・入学式とも同一人) 卒業式 1名(都立板橋特別支援学校・当時) 減給10分の1・1月 3月30日発令 入学式 1名(都立石神井特別支援学校) 減給10分の1・1月 4月28日発令 <再処分に係わる処分取消請求> 9件・9名 いずれも戒告処分 東京「君が代」裁判第三次訴訟の東京地裁判決(本年1月16日)で減給処分取り消し。都教委が控訴を断念して判決が確定。しかし都教委は、現職の教員に改 めて戒告処分を発令(以下再処分という)。 (発令月日)(人数)(学校名・当時)(取り消された処分) (同発令年月) (備考) 3月30日 1名 都立蔵前工業高校 減給10分の1・1月 2008年3月 本年3月退職 4月28日 8名 都立農芸高校 減給10分の1・1月 2007年3月 同 昭和高校 同上 2007年3月 同 工芸高校 同上 2007年5月 同 日本橋高校 減給10分の1・6月 2007年5月 同 東大和高校 減給10分の1・1月 2007年5月 同 多摩工業高校 同上 2008年3月 同 永山高校 同上 2008年3月 同 武蔵丘高校 減給10分の1・6月 2009年3月 ◆許せますか? ストーカー的処分 6〜8年前の事案で 上記のように、地裁で減給以上の処分は違法であるとして敗訴し、自ら控訴を断念して「降伏」したのに、原告・都民らに謝罪し、二度と同じことが起こらない よう再発防止策を講じるどころか居直って6〜8年前の事案で再処分。こんなストーカー的処分をする非常識な都教委を許せますか? 教職員をイジメ、処分と いう「暴力」で押さえ込む都教委に「イジメ」を語る資格はありません。 なお、問題の発端である「日の丸・君が代」を強制する10・23通達(2003年)発出に係わった教育委員、教育長らは今や一人もいないのです。10・ 23通達を見直すいい機会だというのに。 ◆被処分者の会は記者会見で下記の声明を発表しました。問題点、現状がよくわかりますのでお読みください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 報道関係者各位 「君が代」処分取消を求める都人事委員会不服審査請求にあたっての声明 東京都教育委員会(都教委)は、卒業式・入学式での「君が代」斉唱時の不起立を理由に都立特別支援学校の教員1名に減給1月の処分を発令し(2015年 3月30日付及び4月28日付)、また2015年1月の東京地裁判決で減給1月・減給6月の懲戒処分を取り消された現職の都立高校教員9名に対して、新た に戒告処分(以下再処分という)を発令しました(同年3月30日付及び4月28日付)。 これに対して、本日、当事者10名は、被処分者の会弁護団を代理人に同処分の取り消しを求め都人事委員会に不服審査請求を行いました。 卒業式、入学式などで「日の丸・君が代」を強制する10・23通達(2003年)に基づく懲戒処分の数は延べ474名にのぼ ります(再処分16名を含 む)。この数字は、東京の教育行政の異常さを雄弁に物語っています。 周知のように、最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)は、起立斉唱・ピアノ伴奏を命ずる職務命令が「思想及び良心の自由」の「間接 的制約」であることを認め、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」で「処分が重 きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として、減給・停職の懲戒処分を取り消しました。 しかし都教委は、減給処分を違法とした最高裁判決を謙虚に受け止めず、その趣旨を無視して、卒業式、入学式で減給処分を出し続けています。それどころ か、本年1月16日の東京地裁判決で自ら控訴を断念して減給処分取り消しが確定した現職の都立高校教員全員に再処分を科すという前代未聞の暴挙を行ってい るのです。 これらは、処分を振りかざして教職員を萎縮させ屈服させようとする都教委の「暴力的体質」を露呈しています。 今都教委のなすべきことは、最高裁判決を謙虚に受け止め、違法な処分により筆舌に尽くしがたい精神的、経済的損害を被った被処分者への謝罪と名誉回復・ 権利回復を早急に行うことです。また、司法により違法とされた処分を行った組織の在り方を点検し、責任の所在を明らかにし、再発防止策を講ずることです。 そして10・23通達から12年経ち、通達発出当時の教育委員がすべて交代しているこの機会に、10・23通達に基づく「日の丸・君が代」強制の一連の施 策を抜本的に見直すことです。 私たち被処分者の会・原告団と弁護団は、これまで何度となく、都教育委員会及び教育庁関係部署との話し合いを求めてきました。にもかかわらず都教委は、 「話し合い」を拒否して問題解決のための努力を放棄する不誠実な対応に終始しています。 請求人らは、人事委員会審理を通じて、東京都教育委員会(都教委)の「暴走」を告発し、教職員や生徒らの「思想・良心の自由」を守り、自由で民主的な教 育を甦らせ、生徒が主人公の学校を取り戻すために、教職員・生徒・保護者・市民と手を携えて、「日の丸・君が代」強制に反対し、不当処分撤回まで闘い抜く 決意です。ご理解を心から訴えるものです。 2015年5月21日 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団 |
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まともな判決が出た 2015
年5月25日 まともな判決が出た。 |
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再雇用拒否二次訴訟東京地裁判決 2015
年5月26日 昨日の再雇用拒否二次訴訟東京地裁判決について、原告団からのメール(地裁判決骨子含む)を以下に転載。原告は60代後半で私の先輩にあたる人々。 ◆再雇用拒否二次訴訟 勝訴、都教委を断罪! 損害賠償を命じる 本日5月25日、再雇用拒否撤回を求める第2次訴訟において東京地裁(民事36部吉田徹裁判長)は、「君が代」斉唱時の不起立「のみ」を理由に、東京都が 定年退職後の再雇用職員、非常勤教員等の採用を拒否した事案について、「期待権を侵害」し「裁量権の逸脱・濫用で違法」として、都に原告22名の元都立高 校教員に211万円〜260万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。 本件訴訟は、2007年度〜2009年度に再雇用を拒否された原告(元都立高校教員25名・当時。現在の原告数22名)が2009年9月東京地裁に提訴し て、「君が代」斉唱時の不起立を理由とした再雇用拒否等が違憲であり、かつ東京都・都教委の「裁量権の逸脱・濫用」であることを争点として「損害賠償」を 求めて争ってきた事案です。この間お亡くなりになった2名の原告も今日の勝訴を待ちわびていたと思うと残念でなりません。 判決内容は、都教委の主張をことごとく斥け不当な採用拒否を断罪しています。以下長いですが、裁判所発行の判決骨子(全文)をお読みください。 ###判決骨子### 平成27年5月25日午後1時30分判決言渡103号法廷 平成21年(ワ)第34395号損害賠償請求事件 東京地裁民事第36部 吉田徹裁判長松田敦子吉川健治 判決骨子 1 当事者 原告○○ほか2 1 名 被告東京都 2 事案の概要 本件は,東京都立高等学校の教職員であった原告らが,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が平成18年度,平成19年度及び平成20年 度に実施した東京都公立学校再雇用職員採用選考又は非常勤職員採用選考等において,卒業式又は入学式の式典会場で国旗に向かって起立して国歌を斉唱するこ とを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)に違反したことを理由として,原告らを不合格とし,又は合格を取り消した(以下,これらの選考結 果等を「本件不合格等」という。)のは,違憲,違法な措置であるなどとして,都教委の設置者である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金の支 払を求めた事案である。 3 主文 (1)被告は,原告○○ほか6名に対し,それぞれ211万1670円及びこれに対する平成19年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 (2)被告は,原告○○ほか7名に対し,それぞれ259万8420円及びこれに対する平成20年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を払え。 (3)被告は,原告○○ほか6名に対し,それぞれ259万6440円及びこれに対する平成21年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 (4)原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 理由の骨子 (1)再雇用制度等の意義やその運用実態等からすると,再雇用職員等の採用候補者選考に申込みをした原告らが,再雇用職員等として採用されることを期待す るのは合理性があるというべきであって,当該期待は一定の法的保護に値すると認めるのが相当であり,採用候補者選考の合否等の判断に当たっての都教委の裁 量権は広範なものではあっても一定の制限を受け,不合格等の判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く場合には,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用とし て違法と評価され,原告らが有する期待権を侵害するものとしてその損害を賠償すべき責任を生じさせる。 (2)原告らに対する不合格等は,他の具体的な事情を考慮することなく,本件職務命令に違反したとの裏実のみをもってエ重大な非違行為に当たり勤務成績が 良好であるとの要件を欠くとの判断により行われたものであるが,このような判断は,本件職務命令に違反する行為の非違性を不当に重く扱う一方で,原告らの 従前の勤務成績を判定する際に考慮されるべき多種多様な要素,原告らが教職員として長年培った知識や技能,経験,学校教育に対する意欲等を全く考慮しない ものであるから,定年退職者の生活保障並びに教職を長く経験してきた者の知識及び経験等の活用という再雇用制度,非常勤教員制度等の趣旨にも反し,また, 平成15年10月に教育長から国旗掲揚・国歌斉唱に関する通達が発出される以前の再雇用制度等の運用実態とも大きく異なるものであり,法的保護の対象とな る原告らの合理的な期待を,大きく侵害するものと評価するのが相当である。 したがって,本件不合格等に係る都教委の判断は,客観的合理性及び社会的相当性を欠くものであり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる。よって,都教 委は,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用して,再雇用職員等として採用されることに対する原告らの合理的な期待を違法に侵害したと認めるのが相当 であるから,他の争点について検討するまでもなく,都教委の設置者である被告は,国家賠償法に基づき,期待権を侵害したことによる損害を賠償すべき法的責 任がある。 (3)再雇用職員等の運用実態,雇用期間等を考慮すると,原告らが再雇用職員等に採用されて1年間稼働した場合に得られる報酬額の範囲内に限り,都教委の 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用による原告らの期待権侵害と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。 (判決骨子ここまで) ◆控訴するな!都教委要請行動に参加しよう! この判決は、都教委に痛打を浴びせ、10・23通達以来12年間、苦しみ続けてきた学校現場の教職員を大きく 励ますものです。「判決は大変遺憾」(中井教 育長)などとふざけたコメントをするのでなく、都教委に控訴を断念し、違法行為を原告・都民らに謝罪し、再発防止策を講じるよう迫ろうではありませんか。 都教委要請行動に集まりましょう。 ★控訴するな!都教委要請行動 5月28日(木) 15時45分 都庁第2庁舎1Fロビー集合 16時〜 都教委要請(同庁舎10F215会議室) ◆三次訴訟 いよいよ明日です! 現職の都立高校教員9名の再処分の不当性も争点になります。第1回弁論では三次訴訟地裁判決で減給処分を取り消され、二次訴訟に続き都教委による不当極ま りない2回目の再処分を受けたIさんが意見陳述します。 ★東京「君が代」裁判第三次訴訟・控訴審第1回口頭弁論 (東京高裁第21民事部。2007〜09年処分取消請求、原告50名) 東京地裁で一部勝訴(減給・停職処分31件取り消し、戒告処分容認、損害賠償請求棄却)。双方が控訴し、いよいよ高裁での闘いが始まりました。 5月26日(火) 15時10分 傍聴整理券交付〆切 (抽選があるので遅れないでください。) 15時30分 開廷 東京高裁101号(大法廷 定員98名) 内容:原告(2回目の再処分該当者)・弁護士の意見陳述 報告集会&再処分抗議集会:ハロー貸会議室虎ノ門3F(案内あり) |
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