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国旗・国歌訴訟3


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東京第三次訴訟控訴審第一回口頭弁論  2015 年5月27日
昨日の日の君東京第三次訴訟控訴審第一回口頭弁論は、原告側から代理人1名の意見陳述、一審で減給処分が取り消されこの四月に再度都教委により戒告処分さ れた原告1名の意見陳述だった。今日の原告団メールで代理人弁護士の意見陳述が送られてきた。簡素だが、核心に触れたもので、ここに転載。第二回審理は9 月3日とのこと。
控訴審にあたっての代理人意見陳述        2015/05/26
              控訴人ら代理人弁護士 植 竹 和 弘
 控訴人らは、本件訴訟に際し、訴状の冒頭において、愛媛玉串料訴訟大法廷判決尾崎行信裁判官の「今日の滴る細流がたちまち荒れ狂う激流となる」との警句 を踏まえた補足意見、及び、ナチスへの抵抗運動を担ったマルティン・ニーメラー牧師の詩を引用し、「思想・良心の自由」と「権力の教育への介入阻止」のた めに、国民が裁判所に負託した重い職責を全うされるよう要請しました。
 また、一審での最終準備書面の末尾においては、最高裁判所の起立斉唱判決の多くの裁判官の補足意見も、控訴人らのやむにやまれぬ職務命令違反とそれに対 する懲戒処分の応酬が教育環境を悪化させ、自由闊達な教育が損なわれることを憂慮していること、その原因が10.23通達とそれに基づく職務命令を発した 都教委に起因しているからこそ、「強制や不利益処分も可能な限り謙抑的であるべき」(須藤裁判官補足意見)、「教育行政担当者において、寛容の精神の下に 可能な限りの工夫と配慮を望む」(同)、「謙抑的な対応」(鬼丸裁判官補足意見)を都教委に求めているのであって、裁判所には、自由闊達な教育を取り戻す ため、全ての処分が違憲違法であることを認定することを望みました。
 しかしながら、原審判決は、残念ながらその職責を果たすことをせず、恣意的な争点整理、10.23通達発出の目的の争点はずし、控訴人らの主張の歪曲、 問題意識や心情に真摯に向き合おうとしない姿勢に終始しています。その認定判断の誤りについては控訴理由書において主張したとおりで、ここで繰り返すこと はしませんが、特に問題なのは、控訴人らが中心的に主張してきた10.23通達およびそれに基づく職務命令の真の目的について、正面から検討せず、都教委 の主張をそのまま認定している点です。
 控訴人らは、巻意見書・証人尋問に基づき、その真の目的は「国旗・国歌に対する敬意の表明、国旗・国歌によって象徴される国家それ自体に対する敬意の表 明を、教員を媒介して、本来強制しえない生徒に対し、実質的に逆らえないものとして強制すること、あるいは自然なものとして刷り込むこと、すなわち、『刷 り込み式愛国心教育』にあること」を明らかにしました。真の目的が刷り込み式愛国心教育にあることは、10.23通達以降の都教委の対応や画一的な実施に よって、生徒に判断の余地がなくなったこと、内心の自由の説明が禁止されたこと、特別支援学校に対しても裁量の余地を認めなかった事、内心の自由という基 本的人権を説明した教員らに厳重注意、注意、指導を行ったことからも明かでしょう。しかも、反対教員の処分を目的として、通達に基づく職務命令を校長に出 させ、不起立教員にはこれまで累積的加重処分を行ってきました。累積加重処分の積み重ねは、反対教員の懲戒免職にまで至ります。10.23通達発出時の教 育委員であった鳥海巌が反対教員をがん細胞にたとえ、徹底的に排除する旨を発言していたように、その目的は反対教員の炙り出し、排除にあることは明かで す。流石に最高裁もこの累積的加重処分は認めませんでしたが、反対教員は決して許さないという都教委の強い意思は、最高裁判決によって減給以上の処分が取 り消された教員に対する戒告の再処分を繰り返していることからも明かです。本件控訴人の内、原審において減給処分の取消が確定した21名の内、9名の現職 教員については、早々に賃金精算手続きを済ませた上、この3月から4月にかけて戒告の再処分がなされました。再処分の対象になり得ない退職者12名に対し ては未だに賃金精算が完了していません。このことからも、ひたすら再処分にのみ邁進する都教委の姿勢が鮮明になっており、10.23通達の真の目的が、学 習指導要領の国旗国歌条項の適切な実施とか、式典の秩序維持という明示された目的を超え、反対教員の炙り出し、排除にあることが明かでしょう。
 安倍政権によって憲法が破壊されようとしている今日、控訴審においては、「思想・良心の自由」「専門職としての教師の教育の自由」「権力の教育への介入 阻止」を実現するために、国民が負託したその重い職責を全うされるよう、強く要請するものであります。






根津さん停職6ヶ月処分取り消しの判決  2015 年5月28日
今度は東京高裁で根津公子さん停職6ヶ月処分取り消しの判決。勝訴が続くのは喜ばしいが、逆を言えばいかに都の教育行政が違法、理不尽なものかというこ と。「職務命令違反には今後も厳正に対処」この教育長発言には自らへのなんらの反省、検証も伺えない。









原告団からのメール(判決要旨抜粋含む)  2015 年5月29日
昨日の東京高裁判決、根津さんに対しては停職処分を容認した一審判決を取り消した内容で、裁判官による判決要旨の朗読は熱のこもったものだったとか。さき の再雇用拒否第二次訴訟地裁判決に対して、都教委は賠償金額が3000万円を超える事案の控訴には議会の承認を要するため都議会各派に働きかけを画策しだ したとのこと。やはり反省も検証もない。原告団からのメール(判決要旨抜粋含む)、やや長文だが拡散希望とのことでここに転載。
<速報>「河原井・根津裁判 高裁で逆転勝訴/再雇用二次 控訴するな!都教委要請行動報告」を送信します。大変長くなりますが、最後までお読みいただけ たら幸いです。
◆都教委にダブルパンチ 河原井・根津裁判 高裁で逆転勝訴!
本日5月28日、2007年卒業式での「君が代」斉唱時の不起立による職務命令違反を理由とした河原井さん(都立八王子東養護学校・当時)の停職3月、根 津さん(町田市立鶴川二中・当時)の停職6月の処分取消訴訟において東京高裁(第14民事部須藤典明裁判長)は機械的な累積加重処分を明確に否定して「裁 量権の逸脱・濫用」で「違法」として、両処分の取り消し、さらに精神的苦痛に対する慰謝料各10万円の支払いを命じ、一審地裁判決を変更して逆転勝訴の画 期的な判決を出しました。
一審東京地裁では、河原井さんの停職3月の処分を取り消したものの根津さんの停職6月の処分を適法とし、両人の損害賠償請求を棄却していました。また、根 津さんは最高裁で減給6月、停職1月、停職3月の取消請求が棄却されており、東京高裁での逆転勝訴は難しいと思われていました。
須藤裁判長は、主文」を読み上げた後、「判決要旨を述べます」といい、普通は用意したペーパーを読むだけですが、ペーパーを見ることもなく傍聴席に向かっ て抑揚をつけ語りかける調子で約10分も(驚きです!)判決要旨を述べました。
これにより都教委は、10・23通達(2003年)関連の事件で、25日の再雇用拒否撤回第二次訴訟に続いて敗訴し、再び断罪され、今週だけで司法より痛 烈なダブルパンチを浴びせられられました。また、東京「君が代」裁判三次訴訟の31件・26名の減給・停職処分取り消しを除いても、都教委が係わる事件で 6連敗(再発防止研修未受講事件(原告福嶋さん)、再任用更新拒否事件(原告杉浦さん)、条件付き採用免職事件(Yさん)、Oさん免職事件の執行停止申 立、再雇用拒否撤回二次訴訟、今日の河原井・根津停職事件)となり、都教委の異常性を際だたせる結果となりました。、
<判決 主文(抜粋)> (  )内は注
1 控訴人ら(河原井さん・根津さん)の控訴にに基づき、原判決中、控訴人らの敗訴部分を取り消す。
2 東京都教育委員会が控訴人根津に対してした平成19年3月30日付け懲戒処分を取り消す。
3 被控訴人(東京都)は、控訴人河原井に対し、10万円及びこれに対する平成19年3月30日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払 え。
4 被控訴人は、控訴人根津に対し、10万円及びこれに対する平成19年3月30日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
5 控訴人らのその余の請求を棄却する。
6 被控訴人の控訴を棄却する。
7,8 略
<判決文より抜粋 印象的なところ>
・処分量定について 
(停職出勤などに言及した上で)これらの行為は,前回根津停職処分が間違っているとの控訴人根津の意思を表明する行為であって,・・・上記の行為を勤務時 間中に勤務場所で行ったのではなく,・・・具体的に学校の運営が妨害されたような事実はなく,「日の丸」「君が代」が戦前の軍国主義等との関係で一定の役 割を果たしていたとする控訴人・・・の歴史観や世界観に基づく思想等の表現活動の一環としてなされたものというべきであるから。・・・本件根津停職処分に おける停職期間の加重を基礎づける具体的な事情として大きく評価することは,思想及び良心の自由や表現の自由を保障する日本国憲嬢の精神に抵触する可能性 があり,相当ではないというべきである。

・・・停職処分は,・・・処分それ自体によって一定の期間における教員としての職務の停止及び給与の全額不支 給という直接的な職務上及び給与上の大きな不 利益を与える処分であって,将来の昇給等にも相応の影響が及ぶだけではなく,・・・条例によれば,停職期間の上限は6月とされていて,停職期間を6月とす る本件根津停職処分を科すことは,・・・更に同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって,次は地方公務員である教員としての 身分を失うおそれがあるとの警告を与えることとなり。その影響は。単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく,身分喪失の可能性という 著しい質的な違いを・・・意識させざるを得ないものであって,極めて大きな心理的圧力を加える結果になるものであるから十分な根拠をもって慎重に行われな ければならない・・・。
・本件各処分の違法性及び都教委の過失の有無について
本件各処分が懲戒権者としての裁量権の範囲を逸脱してなされたものとして違法であることは、上記説示の通りであるが、・・・都教育庁指導部は,平成14年 11月に本件指導資料を作成し,国旗・国歌の法制化に当たり,主要国会審議における内閣総理大臣,文部大臣及び政府委員からの答弁・・・を掲載したが,そ の中には,学校における国旗・国歌の指導と,児童・生徒の内心の自由との関係についての答弁として,「学習指導要領に基づいて,校長,教員は,児童生徒に 対し国旗・国歌の指導をするものであります。このことは,児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでない」との内閣総理大臣の答弁, 「単に従わなかった,あるいは単に起立をしなかった,あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって,何らかの不利益をこうむるようなことが学校内 で行われたり,あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはならない」との政府委員の答弁が掲載さ れていることが認められ,上記答弁をみると,国旗国歌法制定に至る国会審議の過程においても,国旗国歌に対する起立及び国歌斉唱には,日本国憲法が保障し ている思想及び良心の自由との関係で微妙な問題を含むものであること・・・「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的 行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があるこ と」・・・が意識されていたことが認められる。したがって,国旗国歌法制定に当たって,外部的行為は,思想及び良心の自由との関係で微妙な問題を含むもの であることにも配慮して,起立斉唱行為を命ずる職務命令に従わず,殊更に着席するなどして起立しなかった者について懲戒処分を行う際にも、その不起立の理 由等を考慮に入れてはならないことが要請されているものというべきである。
・・・また,・・・処分量定はあくまで標準であり,個別の事案の内容や処分の加重につい・ては,表に掲げる処分量定以外とすることもあり得るものと定めら れていることを考慮すると,本件処分量定が定めている「処分量定の加重」ということは,必ず加重しなければならないという意味での必要的な加重を定めてい るものではないと解される。しかも,上記認定のとおり,本件指導資料に掲載された本件国会審議答弁には,国旗・国歌の指導に関する教職員への職務命令や処 分についての答弁として,「職務命令というのは最後のことでありまして,その前に,さまざまな努力ということはしていかなきゃならないと思っています。」 との文部大臣の答弁,「実際の処分を行うかどうか,処分を行う場合にどの程度の処分とするかにつきましては,基本的には任命権者でございます都道府県教育 委員会の裁量にゆだねられているものでございまして,任命権者である都道府県におきまして,個々の事案に応じ,問題となる行為の性質,対応(ママ),結果 影響等を総合的に考慮して適切に判断すべきものでございます。・・・なお,処分につきましては,その裁量権が乱用されることがあってはならない」との政府 委員の答弁,「教育の現場というのは信頼関係でございますので,・・・処分であるとかそういうものはもう本当に最終段階,万やむを得ないときというふうに 考えております。このことは,国旗・国歌が法制化されたときにも全く同じ考えでございます。」との文部大臣の答弁が掲載されていることが認められるので あって,このような上記答弁の趣旨は,国旗国歌法制定に当たり,国旗の掲揚や国歌の斉唱に関する指示や職務命令等に従わない教職員に対する懲戒処分を発令 する場合には,問題となる行為の性質,態様,結果,影響等を総合的に考慮して適切に判断すべきであることや、同発令が合理的な裁量権の範囲を逸脱したり、 裁量権を濫用してなされるものであってはならない ・・・。
・(体罰の事案との比較で 累積加重処分について)都教委は,体罰に至る背景事情,体罰等の態様,傷害の有無・程度,児童・生徒への影響,過去の処分等を 総合的に判断し,.量定を決定しており,個別の事案ごとに処分を決定し,あらかじめ体罰の回数に応じて機械的に一律に処分を加重していくという運用はして いないことが認められる。
そうすると,本件処分量定においても,本件国会審議答弁においても,機械的に一律に処分を加重して行うことには,もともと慎重な検討が要請されていたもの ということができる。しかるに,都教委は,上記認定のとおり,平成15年11月から12月にかけて行われた都立学校の周年記念式典以降,入学式,卒業式又 は周年記念式典において,校長から起立斉唱行為を命ずる職務命令が発せられていたにもかかわらず,国歌斉唱時に起立しなかった教職員に対して,職務命令違 反として,1回目は戒告,2回目は給与1月の月額10分の1を減ずる減給,3回目は給与6月の月額10分の1を減ずる減給,4回目は停職1月,5回目は停 職3月,6回目は停職6月の各処分を行っており,このような機械的な運用は,もともと機械的に一律に加重して処分を行うことには慎重な検討を要請していた 本件国会審議答弁における各答弁内容や本件処分量定を定めた趣旨に反するものといわざるを得ない。しかも,このような学校における入学式,卒業式などの行 事は毎年恒常的に行われる性質のものであって,しかも,通常であれば,各年に2回ずつ実施されるものであるから,仮に不起立に対して,上記のように戒告か ら減給,減給から停職へと機械的に一律にその処分を加重していくととすると,教職員は,2,3年間不起立を繰り返すだけで停職処分を受けることになってし まい,仮にその後にも不起立を繰り返すと,より長期間の停職処分を受け,ついには免職処分を受けることにならざるを得ない事態に至って,自己の歴史観や世 界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては,自らの思想や信条を捨てるか,それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られ ることとなり,・・・日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるものであり,相当ではないというべきであ る。
・(累積加重処分の否定)

上記のところを考慮するならば,被控訴人においては,起立斉唱の職務命令に反して起立して斉唱しなかった控訴人らに対して不利 益処分を科す際には,その処 分が控訴人らの個人的な思想及び良心の自由に対しても影響を与えるものであることを十分に考慮した上,不起立の回数によって機械的かつ一律に加重して処分 を行うのではなく,本件各処分の対象となった不起立等の態様や,不起立によって式典にどのような影響が生じたのか等を個別具体的に認定し,想定される処分 がなされた場合に生ずる個人的な影響や社会的な影響等をも慎重に検討した上で,それぞれの非違行為にふさわしい処分をすべきものであった。
しかるに,本件では,都教委が控訴人らに対して本件各処分を行うに当たり,本件各不起立の性質,実質的影響,本件各処分によって控訴人らが受けることにな る不利益,社会的影響等についても十分に考慮した上で慎重に検討されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。そうである以上,本件各処分には懲戒権者に 与えられている合理的な裁量権の範囲を逸脱した違法があるものといわざるを得ず,しかも,上記認定のとおり,本件指導資料に掲載された本件国会審議答弁の 内容やその趣旨は、都教委関係者は当然い理解しておくべきであって、・・・機械的かつ一律に処分を加重することを許容すべきものではないことは明らか で・・・都教委には本件各処分に際して過失があったものと言わざるを得ず、国賠法上も違法性が認められるというべきである。  (以上、判決要旨)
◆控訴するな!都教委要請行動報告 都教委は控訴の動きが判明
上記、河原井さん・根津さん停職処分取消訴訟判決の後、5月25日の再雇用拒否撤回第二次訴訟の勝訴判決を受けて都教委要請行動を行い、都教委に控訴断念 を迫りました。原告ら17名が参加し、都教委側は教育庁総務部教育情報課長、同広聴担当課長代理が対応しました。
東京都では、損害賠償金額が3000万円を超える事案について控訴するには、都議会の承諾が必要なことから、東京都は2週間の控訴期限に間に合わせるため に、承諾を得ようと都議会各会派に出向いて説明していることが、都議会情報として、要請行動の前に明らかになっています。
なお、原告団は、都教委要請行動の後、共産党都議団(都教委に「控訴するな!の要請を計画中)、都議会生活者ネットを訪ねて協力を依頼しました。その中 で、6月19日の都議会文教委員会で控訴について改めて「議案」になることが分かり、その時はまた都議会文教委員会の傍聴行動を提起するので(詳細は後日 連絡)、多くの参加をお願いします。
<都教委要請書 項目のみ>
2015年5月28日
東京都知事   舛添 要一殿          
東京都教育委員会 教育長 中井 敬三殿
再雇用拒否撤回を求める第二次原告団  
 代表 泉 健二  他23名
22名の原告に対して謝罪と即時賠償を求める要請
1.控訴を断念すること。
2.原告から定年退職後の職を奪ったことに対して誠意をもって謝罪すること。
3.原告に対して、ただちに損害賠償の手続きに入ること。
4.司法に「違法」とされた再雇用拒否を行った責任の所在を明らかにし、再発防止策を講じること。
5.別件の同種の訴訟に対しても請求を受けること。
6.10・23通達及びそれに基づく職務命令を撤回すること。
7.上記の職務命令違反等による懲戒処分を撤回すること。
8.本要請書を教育委員会で配付し、慎重に検討、議論し、回答すること。




    





                                                                                                                                                                 
  
     





























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