Fukupulio's Page

Blog
2020年 5月


ホーム
ブログ

写真
旅の写真
  You Tube 
世界史Print
リンク

 
神 戸・お店
六 甲山とその周辺
時 事
集団的自衛権考
砂川事件判決
国旗・国歌訴訟
ギ ルガメッシュ叙事詩考






2020年 5月31日
・(感染の)ピークは4月1日ごろで、緊急事態宣言(4月7日)の前に流行は収まり始めていた。休業要請や営業自粛が都市部で早くから行われていた効果や、3密対策を含めた市民の行動の変化がある程度起きていた。
・東京都の小池百合子知事が不要不急の外出自粛を要請したのは25日。この日の推定感染者は約500人。さらに増えて数日後にピークに達した。
・30日、お笑いタレントの志村けんさんが肺炎で亡くなったと報道された。このころ都内の主要駅で人出が大きく減り始める。
・入国拒否が(欧州など)73カ国・地域に広がることが決まったのは4月1日。
 短いが重要なことを示唆する記事。
 武漢・湖北省からの入国拒否が1月31日、中国全体からの入国制限は欧米諸国の決定が2月初旬に対し日本は習近平訪日延期決定後の3月9日、3月24日 の東京五輪延期決定に続き政府による緊急事態宣言が4月7日と、いずれも後手後手に遅れ続けた政府による新型コロナ感染症対策。
 この専門家会議による分析で、3月11日のWHOパンデミック宣言の頃から感染者は急激に増加し、感染のピークは1日の推定感染者数が600人を超えた4月1日で、新規感染者はその日を境に低下に転じている。
 この国の新型コロナウイルス感染症が政府や知事そして国際機関の何らかの決定や言葉によってではなく、ながく国民に愛され続けたお笑いタレントの感染に よる死去が伝えられたことで広範な市民の行動変容が起こり、感染が急激に鈍化しているということに大きな感慨を抱かざるを得ない。
 志村けんはその命によってこの国の感染症パンデミック第一陣を辛うじて持ち堪えさせてくれたのか。そしてもっと早く適切な入国制限措置や感染者の検査・隔離・治療が行われていれば志村をはじめ多くの命が失われずに済んだはず。肝に銘じたい。
《国内の新型コロナウイルスの感染拡大について、政府の専門家会議は29日、これまでの国の対策への評価を公表した。緊急事態宣言は感染の抑制に貢献した とする一方、感染のピークは4月1日ごろで、宣言前だったことも明らかにした。感染が再び広がることを見据え、現時点の評価を行い、今後に生かす必要があ ると判断した。ーーー



月別表示
次年 2020年
前年
1月
2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月





2020年 5月31日
「私は電通の友人に頼まれて、インバウンドの研究をやろうと思って入ったんだけど、何にも活動がないから。いつも会議は電通さんでやっていました。電通さんに聞いた方が」一般社団法人サービスデザイン推進協議会代表理事笠原英一氏
「経産省が外郭団体の設立に関与することは天下りや不祥事の温床になります。また、今回のケースでは『サービス協議会』はトンネル会社みたいなものであ り、実際に事業を委託された企業に対し、補助金の公正な使用を求める補助金適正化法の直接的なコントロールが及ばないのは問題でしょう」同志社大学政策学 部真山達志教授
「国が一般社団法人に委託した事業の大部分を電通のような民間企業が請け負っているとすれば、なぜはじめからダイレクトに委託しなかったのか。この点を公 明正大に説明できなければ、国民の疑念を招きかねません。営利性のある事業を手掛けない一般社団法人は非課税ですから、節税の温床になっている可能性もあ ります」中央大学法科大学院酒井克彦教授
「少なくとも五千人以上で対応している。国が契約しているのは協議会。その先の再委託は公表しない」経産省中小企業庁
「経産省の事業なので、回答は控える」電通
「経産省は再委託を含めた業務の流れを承認している。法人が(電通への再委託額との差額にあたる)二十億円に見合った役割を果たしているのかどうかを説明する責任がある」法政大学小黒一正教授
https://www.tokyo-np.co.jp/article/31658?fbclid=IwAR0kfrYsOw03-O42ttu-X351nMewqXrGLWY5KJssHyr9U3YYk-pSz5wfWsk
 コロナ不況への緊急対策として個人事業者最大100万円、中小企業等の法人最大200万円を支給する「持続化給付金」約2兆3000億円(27日決定した第二次補正予算で給付金は1兆9000億円追加増額)
の予算の事業を委託料769億円で経産省が委託した一般社団法人サービスデザイン推進協議会。東京新聞によると理事・監事9人、職員14人のこの法人は事業をさらに電通に749億円で再委託している。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/32341?rct=economics
 築地のオフィスビル2Fにある同協議会は硬くドアを閉ざしインターフォンには何の反応もない。電通、パソナとITサービス業トランスコスモスが2016 年5月16日に設立したが、設立日は経産省が主導した優良ホテルなどの認定事業「おもてなし規格認証」の委託者公募が始まったのと同日、以来、持続化給付 金も含め、四年で計14件の事業を経産省から受託している。そして前回まで13件で総額47億8725万8519円が支給され、その内の9割超を占める 45億5500万円が「外注費・委託費」の名目で組織の外部へと消えている。
 noteの東京蒸溜所 蒸溜日誌「一般社団法人サービスデザイン推進協議会の裏側に潜むもの/「持続化給付金」事務局の謎めいた正体を考える(その3)」の記事は、今回の持続化 給付金でこの協議会が「公募が公示される2日前に取得していたドメイン「jizokuka-kyufu.jp」を用いて業務を開始」していること、さらに 驚くべきことに、この一般社団法人サービスデザイン推進協議会の設立時の初期定款が「補助金執行一般社団法人(仮称)定款(案)」であり、この定款案が経 済産業省「情報システム厚生課」によって制作されていたことを突き止めている。
https://note.com/tokyodistillery/n/nb49eab457717?fbclid=IwAR1YjQaXnlIp4nBVRlLihdKOpTRmjBuU7TgD41Ha_iAa7Wk147KQCFXljGY
https://www.service-design.jp/files/user/omotenashi/pdf/SDEC_AOI_20160513.pdf?fbclid=IwAR2HJHlIkg7Y6cpTRFD01050ByhaVCU0hO1T2v2Pej_z7TvwdZgPuXfJztQ
 このnoteも指摘するように、補助金適正化法第26条により国費から支出される補助金は本来官庁が直接事務を行うことが原則とされ、外部へ委託する際 は省庁間合意「公益法人等との随意契約の適正化について」で競争入札(公募)が前提とされている。今回の公募公示の二日前に協議会が「jizokuka- kyufu.jp」ドメインを取得していたことは補助金適正化法に違反するという重大な疑惑をもたらす。
https://www.jizokuka-kyufu.jp
 この協議会は明らかに経産省の莫大な予算を特定の民間企業つまり電通やパソナに渡すためのトンネル組織だろう。こうしたトンネル組織を自ら設置して特定企業に法外な利益を国庫から誘導する経産省、中小企業庁の組織ぐるみの重大犯罪。
 コロナ禍で学生の授業料等への支援金は総額で7億円。その数倍の20億円をほとんど活動実態のない「サービスデザイン推進協議会」へ、そして残りの 749億円を補助金適正化法の適応も逃れ、作業の遅れも指摘される給付業務を担う電通にひたすら利益誘導する経産省と中小企業庁。補助金の私物化と天下り など国民の犠牲の上に成り立つこの国の経済政策の闇が明らかになりつつある。
《安倍政権がコロナ不況への緊急経済対策として打ち出した「持続化給付金」。約2兆3000億円の予算がついたこの事業を経産省から委託された一般社団法 人が、実体のない“幽霊法人”だったことが「週刊文春」の取材で分かった。社団法人の代表理事が「週刊文春」の取材に対し、「何も活動がない」と認めた。
ーーー




2020年 5月29日
「香港に新たな国家安全法を導入するという中国の決定は、法的拘束力を持ち、国連(UN)にも登録されている英中共同声明に基づく国際的な義務に直接抵触する」
「世界がパンデミックに集中するには、各国政府に対するより一層の信頼と国際協力が必要だ。中国政府の前例のない行動は、逆の結果を招く恐れがある」
 世界的な新型コロナパンデミックのなかで、検察官法を改悪して自らの腐敗した政権の延命を図ろうとする国があれば、おなじくパンデミックのなかで国際的な約束を反故にして国民の自由と人権への抑圧を強めて自らの専制政治への批判を封じ込めようとする国もある。
 28日中国全人代による「(中国からの)分離、国家権力の転覆、テロリズムや国家安全保障を危険にさらす行為」などを処罰し監視するための機関も設置す る、香港への「国家安全法」導入方針決定が、1984年の「香港問題に関する英中共同声明」に違反すると指摘する4カ国共同声明。
 英中共同声明は中華人民共和国政府の基本方針として、「(2)外交と国防が中央人民政府の管理に属するほか、香港特別行政区は高度の自治権を享有する」 「(3)現行の法律は基本的には変わらない」「(5)香港特別行政区は法律にもとづき、人身、言論、出版、集会、結社、旅行、移転、通信、罷業、職業選 択、学術研究、宗教信仰の諸権利と自由を保障する」「(11)香港特別行政区の社会治安は、香港特別行政区政府が責任をもって維持する」と規定し、付属文 書で基本方針については「中華人民共和国全国人民代表大会が中華人民共和国香港特別行政区基本法において規定するとともに、五十年間は同規定を変えない」 としている。
https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19841219.D1J.html
 共同声明に基づいて翌85年全人代は基本法起草委員会を発足させ、1988年4月の基本法草案第一稿では23条「香港特別行政区は、国家統一を破壊し、 中央人民政府を転覆するいかなる行為をも法律によって禁止しなければならない」とあったが、1989年2月の第二稿では「破壊」「転覆」を削除し「自ら立 法」を加えて「香港特別行政区は、いかなる反逆、国家分裂、反乱扇動および国家機密の窃取を禁止する立法を自ら行わねばならない」とした。
 しかし89年6月の天安門事件における民主派市民への弾圧・殺害を経て1990年4月4日全人代で採択された基本法23条は、「香港特別行政区は国家反 逆,国家分裂,反乱扇動,中央人民政府の転覆および国家機密窃取のいかなる行為も禁止し,外国の政治的組織または団体が香港特別行政区において政治活動を 行うことを禁止し,香港特別行政区の政治的組織または団体が外国の政治的組織または団体と関係を樹立することを禁止する法律を自ら制定しなければならな い」と大幅に厳しい内容となった。
http://assls.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2016/07/hiroe-1.pdf#search='香港特別行政区基本法第23条'
 独裁と専制への志向を強める習近平体制のもとで、2015年7月全国人民代表大会常務委員会第15回会議で成立した「国家安全法」第15条は、「人民民 主主義専制政権を転覆、またはそれを扇動するいかなる行為も防止・阻止し、法に基づいて処罰する」ことを定めている。この法律のもとでは普通選挙、多党 制、政権交代、人権そして自由を唱えることすら違法とされる。領土統一については「香港、マカオ、台湾を含む全中国人の共同の義務」と規定し、さらにイン ターネット、文化、教育、宇宙空間をも監視の対象にして専制政治への批判を認めない翼賛体制を国内外に構築しようとする。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM01H76_R00C15A7FF2000/
 これは日本のかつての「治安維持法」「東亜新秩序」の現代版でしかない。
 英中共同声明の「五十年間は同規定を変えない」も香港基本法の「自ら制定しなければならない」も事実上反故にして、全人代常務委員会が香港に適用する法 律=国家安全法を制定し、さらに中国の治安機関が香港市民を監視するとしたことは、この4カ国が指摘するように香港返還に関わる国際社会と香港市民への約 束に対する重大な違反行為だ。
《英、米、カナダ、オーストラリアの4か国は28日、中国が香港に「国家安全法」を導入する方針を決定したことについて共同声明を発表し、国際公約に真っ向から違反すると主張した。
 4か国は声明で、「香港に新たな国家安全法を導入するという中国の決定は、法的拘束力を持ち、国連(UN)にも登録されている英中共同声明に基づく国際的な義務に直接抵触する」と指摘した。ーーー



2020年 5月27日
「我々の憲法上の星座に不動の星があるとすれば、それは、いかなる当局者も ー上の地位であれ下の地位であれー政治、ナショナリズム、宗教において、または見解に関わる 他の問題において、なにが正統であるかを定めることはできないし、あるいは市民に対してその信条を言葉や行為によって 表白するよう強制してはならない、ということである」「国旗敬礼と宣誓を強制する地元当局の行為は、その権限 に対する憲法上の限界を越えており、また連邦憲法修正第一 条があらゆる公的統制から保護することを目的としている知 性と精神の領域を侵害している」 米合衆国最高裁バーネット事件判決(1943)
「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」米国旗焼却事件最高裁判決(1989)
 バーネット事件判決は、1943年ウエストバージニア州の小学校で国旗への敬礼を静かに拒んだ姉妹を放校処分とした州の決定を取り消したもの。米国そし て民主主義を掲げる国々の歴史のなかで長い時間をかけて勝ち取られてきた市民的自由がいかに大切な権利であるか。国旗への敬礼も国歌の斉唱も、国や他者か ら何人も強制されるべきものではない。
http://kohoken.chobi.net/cgi-bin/folio.cgi?index=cnt&query=/lib/khk195a2.htm
 一国二制度の中で「逃亡犯条例」と「国家安全法制」の法制化により香港市民に対する管理と監視を強めようとする中国当局に対抗して市民がデモを行ったりサッカーの試合で中国の国歌演奏中にブーイングすることも、彼らが本来持つ基本的権利の行使でしかない。
 国民への権威主義的統制を強める習近平指導部のもとで中国全人代常務委員会は2017年11月、中華人民共和国刑法改正案を可決し公共の場で国歌を侮辱 する行為が深刻な場合に3年以下の懲役、拘留、取り締まりか政治権利をはく奪するとし、また同国国旗を燃やす、損壊、落書き、汚損、踏みつけるなどの侮辱 的な行為をした場合も同様とした。
https://www.afpbb.com/articles/-/3149944
 今回の香港の国歌条例と中国本土で立法化を図る「国家安全法制」は、改悪した共和国刑法を香港に適用しようとするもので香港市民の自由を大幅に毀損し、 「香港の『一国二制度』がむしばまれ、『一国一制度』になってしまう」という危機感を市民に抱かせるものだ。歴史的には、本来中国本土の方が自由と人権と いう普遍的価値を尊重する方向へ転換していくべきこと。見守りたい。
《中国の全人代=全国人民代表大会で28日、香港での反政府的な動きを取り締まる「国家安全法制」を導入する方針が採択されるのを前に、香港ではこれに反 発する市民が各地で抗議活動を行いました。これに対し、警察の取締りも厳しさを増していて、緊迫した状態が続いています。
中国 北京で開かれている全人代では、最終日の28日、香港での反政府的な動きを取り締まる「国家安全法制」を導入する方針が採択される予定です。ーーー



2020年 5月26日
・防衛省によると、17〜18年に自衛隊員が賭けマージャンで処分されたのは4件あり、計19人が停職5〜30日の懲戒処分を受けた。
「検事総長が(黒川氏を訓告)処分し、その報告を私は了とした」安倍首相
「限界があり、他省庁の先例を見つけることはできなかった」森法相
 国家公務員の懲戒を規定した人事院の「懲戒処分の指針について」は標準例3 公務外非行関係で「(9) 賭博 ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。イ 常習として賭博をした職員は、停職とする」とし、さらに「@ 非違行為の動機若しくは態様が極めて 悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき、A 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき」にはより重 い処分とすると規定している。
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html
 防衛省は自衛隊員についてこの指針に沿った処分を行ったに過ぎない。前法務事務官そして検察ナンバーツーでありながらこの数年間賭け麻雀を月数回記者ら と続けており、黒川検事長の非違行為の悪質さと結果の重大さ、その管理・監督の地位の高さ、職責の高さに疑問の余地はない。人事院の指針によれば停職以上 の懲戒に値する。にも関わらずその処分を内閣が行わず、訓告相当として検事総長に伝えるに際して法務省も官邸も他省庁の例をまったく参照しなかったという 無責任極まる杜撰さ。検事総長が訓告としたのは、検事長に対する戒告以上の懲戒権を有する内閣がそれを行わなかったためでしかない。黒川氏の検察法を逸脱 した定年延長決定もこの軽い処分も、法令や規則を何重にも毀損するこの内閣の重大な非違行為に他ならない。賭け麻雀に明け暮れる検事長と法令違反を繰り返 す首相そして法相。見苦しい限りであり、まとめてその職を辞すべき。
《賭けマージャン問題で辞職した黒川弘務・前東京高検検事長に対する訓告処分を巡り、森雅子法相は26日の衆院法務委員会で、他省庁の事例を調べずに処分 を下したと明らかにした。野党は、同じレートで賭けマージャンをした自衛隊員が2017年に訓告よりも重い「停職」の懲戒処分を受けていると指摘し、首相 官邸が黒川氏を「不当に甘い処分」にした疑いがあると追及した。
 人事院の懲戒処分の指針は、賭博をした職員を懲戒処分にあたる「減給または戒告」処分にするのが標準例としており、管理・監督の地位にある職員は標準例 よりも重くする場合もあるとしている。国民民主党の後藤祐一氏は、黒川氏を標準例よりも軽い訓告にとどめた理由を質問。森氏は「黒川氏は深く反省してい る。これまでの勤務態度が良好で、組織に多大な貢献をしてきた」と強調した。ーーー



2020年 5月25日
「検事総長が適切に、適正に処分を行い、私は了承した。黒川氏については、法務大臣からの閣議請議により閣議決定するという適正なプロセスを経て、引き続き勤務させることとしたもの」
「あの、ルイ16世と同じとまで言われると、多くの方々はそれは違うのではないかと思うのではないか。私がここに立っているのも、民主的な選挙を経て選ばれた国会議員によって選出された。根本的なところをよく見ていただかなければならない」
かつての云々(デンデン)や「立法府の長」につづく基本的な責任感と学びの欠如を示す我が国の首相答弁。
 「朕は国家なり」のフランス絶対王政絶頂期の王の言葉をその二代あと不幸にも断頭台に消えた王と混同する。中学生でもこれはない。さらに特別法で禁じら れた検事長の任期延長をみずから法務省に指示してそれを閣議決定し、今度はその常習賭博行為を任命権者として懲戒することを避けて総長による訓告に留めさ せた、まさに法を逸脱する姿勢を問われて「民主的な選挙」を言い訳にする。選出されたから何をしてもいいわけではない。森友、加計、さくらの次は検事長定 年延長、選出された首相らを縛るものとして憲法と法律があるということの理解もまったく欠落させている。あまりにも不適任、辞職あるのみ。
《新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中に賭けマージャンをし、辞任した黒川弘務・東京高検検事長をめぐる問題が22日の衆院厚労委員会で取り 上げられた。この日、安倍晋三首相が答弁にたった唯一の国会審議だったためだ。黒川氏の定年延長につながった法解釈変更をめぐり、「朕(ちん)は国家な り」の言葉を残したルイ14世に例えられた首相は「それは違う」と反論した。主なやりとりは次の通り。ーーー



2020年 5月23日
「文部科学省は22日、「学校の新しい生活様式」と題した衛生管理のマニュアルを全国の教育委員会に通知した」
「児童生徒の身体的距離については、レベル2、3は可能なら2メートル(最低1メートル)、レベル1は1メートルを目安とし、それぞれ座席の配置や集会での間隔を空ける。距離確保のために必要ならば分散登校や時差登校をするよう提案」
 「やってる感」だけ。この国の厚労省もだが文科省の職員らも、現場の市民や児童生徒に直に関わることもなく「お上」意識に乗りかかって、新しい事態に科 学的な知見をもとに自らを振り返りながら柔軟かつ斬新な対応を取ることがまるで出来ない。その無策ぶりは市民の命や子どもの教育権を重大に毀損している。
 そもそも「新しい生活様式」などというものを子どもも大人も国家から指示や通知という形式で規制される謂れはない。クラスの過密を避けたいなら、多大な 労力を学校と児童・生徒に丸投げするのではなく自ら汗をかいてこの数十年教員や研究者らが要求してきた30~20人学級をとっとと実施したらどうか。
 ジョンソン英首相とフランスのブランケール教育相は、イングランドとフランスの学校再開計画で1クラスを15人以下としている。9月入学などではなく、これが「先進国」のスタンダードというものだ。
https://www.bbc.com/japanese/52628024
https://ovninavi.com/covid19-blanquer-ecoles-deconfinement/
 さらに日本小児科学会は20日「小児の新型コロナウイルス感染症に関する医学的知見の現状」をまとめて、「学校閉鎖は効果乏しく 子どもの心身脅かす」「COVID-19 患者の中で小児が占める割合は少なく、その殆どは家族内感染」「学校や保育園におけるクラスターはないか、あるとしても稀」「殆どの小児 COVID-19 症例は経過観察または対症療法で十分」「学校や保育施設の閉鎖は流行阻止効果に乏しい」「教育・保育・療育・医療福祉施設等の閉鎖が子どもの心身を脅かし ている」「学校閉鎖は、単に子ども達の教育の機会を奪うだけではなく、屋外活動や社会的交流が減少することとも相まって、子どもを抑うつ傾向に陥らせてい る」と指摘し、学校一斉休校という施策に子供の学習権や健康の維持という面からも大きな疑問を投げかけている。
http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20200520corona_igakutekikenchi.pdf
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200522/k10012441071000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001
 学会が指摘するように、海外でも学校が集団感染の舞台となった例は乏しく、国内でも香川県の保育所で職員 11 人と園児 2 人、富山県の小学校で教師と生徒 5 人、中富良野の小学校で兄弟2人(家庭内?)などに限られる。とくに通勤通学ラッシュとは無縁な公立小・中は初めから休校にする必要などなかった。
  小学校から大学まで在籍はしたがみずから主体的な学びはせず、科学的知見も子どもの学習権への敬意も欠いた、ただパフォーマンスだけの安倍首相の2月27日の突然の一斉休校要請からすでに3ヶ月。
 2メートル、1メートルなどといった馬鹿げた目安を提示して終わるのではなく、国は子どもたちの学びを保障するための十分な予算を伴った教育条件整備こそ行うべきだ。そうでないなら文科省もこの際一度解体したほうがいい。
《新型コロナウイルスの感染拡大に伴い休校していた学校の再開にあたり、文部科学省は22日、「学校の新しい生活様式」と題した衛生管理のマニュアルを全 国の教育委員会に通知した。地域の感染リスクを3段階に分け、距離の取り方、実施できる教科活動や部活動などの内容を示した。
あれダメ、これダメ、窮屈に? 再開後の学校が向かう先
「新しい生活様式」、食事や買い物は 専門家会議が例示
 文科省が感染症対策の専門家らと協議しまとめた。政府の専門家会議が示した都道府県ごとの「特定警戒」、「感染拡大注意」、「感染観察」の区分を参考に、教委が衛生部局と相談した上で、学校がある地域ごとの感染状況を、1〜3のレベルに分ける。
 児童生徒の身体的距離については、レベル2、3は可能なら2メートル(最低1メートル)、レベル1は1メートルを目安とし、それぞれ座席の配置や集会での間隔を空ける。距離確保のために必要ならば分散登校や時差登校をするよう提案している。ーーー



2020年 5月22日
首都圏より一足早く宣言明けの週末は久しぶりの快晴。4週ぶりに三ノ宮に出て花隈のfamigliaに行くとやや空いているがピザは生き返るような美味 さ。そのままこれも二月ぶりにハーバーランドを訪ねると値引きのアジアンチェアー見つけて購入。アンパンマン館とバイキンマンの部屋などはまだ閉まってい るがドック沿いを戻り大丸に行くと土日祝はまだ休み。駅前の阪急も同じで結局阪神に乗って御影クラッセのスーパーに行き明石の長ハゲなど食材買って帰宅。 空気は大変澄んでいる。
 



2020年 5月22日
「法務省から厳正なプロセスを経て(閣議)請議がされた。首相として当然責任がある。批判は真摯(しんし)に受けとめたい」安倍首相
「黒川検事長の勤務延長の閣議請議をしたのは私でございますので、責任を痛感しております」森法相
「黒川氏が総長になるということでワーワー批判されていた。すっきりした」自民幹部
 「首相としてわたしに責任がある」この空疎な言葉を何回聞かされてきたか。20日疑惑報道で聞き取り調査、翌21日懲戒ではなく「訓告」とし辞表提出、今日閣議で辞職を承認。今回も首相は何の責任も取らないつもりらしいが、それでは済まない。
 他の記事では黒川検事長は産経の記者2名、朝日の社員1名らとこの3年間で月2~3回賭けマージャンを続けており、4月は13,20日、5月は1,13日でさらに記者が手配したハイヤーで帰宅したという。
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14485008.html?iref=pc_ss_date
 国家公務員法に基づく国家公務員倫理規定は、第三条の四で「利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること」、七で「利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること」を禁止しており、人事院によればこの「遊戯」には麻雀も含まれる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO0000000101
https://www.jinji.go.jp/rinri/qa/main.html
 人事院の「懲戒処分の指針について」(平成12年3月31日職職―68)では、第2 標準例1 一般服務関係の「(8) 秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする」、3 公務外非行関係の「(9) 賭博 ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。イ 常習として賭博をした職員は、停職とする」とし、
さらに第1 基本事項において、
「標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
 1 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
 2 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
 3 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき」
 などと規定している。
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html
 賭けマージャンは本来刑法第185条が禁止する賭博であり罰金、過料の対象となり、常習なら第186条により3年以下の懲役が課される。その賭博を東京 高検検事長が新聞記者らと日常的に行い、さらにハイヤーという役務の提供も受けていたという今回の問題は、単に軽い訓告ですませるようなことではない。
 検察官は社会部、政治部記者にとって有益な情報をもたらしうる利害関係者でありいかなる情報提供と漏洩そして役務の提供があったのか、法務相そして任命権者である内閣には厳正に調査する責任がある。
 特に今回のように検察庁法に違反してまで定年延長を閣議決定して検事長に留まらせた首相と法相の責任は極めて重い。まともな調査もしないのなら、両者と も即刻辞任すべきだ。「黒川氏が総長になるということでワーワー批判されていた。すっきりした」などと愚劣極まる発言をする党幹部らとともにあまりにも国 民を愚弄している。
《前代未聞の定年延長という手法で、安倍政権が東京高検検事長にとどまらせた黒川弘務氏。賭けマージャン報道が出るやいなや、今度はスピード辞職に至っ た。「違法」とも指摘される定年延長、それを後付けで正当化するような検察庁法改正案をめぐる疑問に、政権は答えないままだ。
「すぐに辞任してもらったほうがいい」
 黒川氏の辞表提出を受け、安倍晋三首相は21日夕、首相官邸で記者団の取材に応じた。黒川氏の異例の定年延長については「法務省から厳正なプロセスを経 て(閣議)請議がされた」と述べるなど、法務省の判断だと繰り返し強調。その上で「首相として当然責任がある。批判は真摯(しんし)に受けとめたい」と述 べた。


2020年 5月21日
「一両日中にしかるべく対応」安倍首相
 検察庁法で禁止された検察官の定年延長という違法な閣議決定をみずから受け入れた人物は、コロナによる緊急事態宣言下でも平然と賭けマージャンに興じる著しく遵法精神が欠如した者であったということ。
 問題は本人の辞任などではなく、このかん彼を法務官房長や事務官そして東京高検検事長に任命しさらにその定年延長という違法行為を行い、見苦しい答弁をつづけてきた法務相と首相そして閣議決定に同意した内閣全員にある。一両日中に全員辞職すべし。
《東京高検の黒川弘務検事長(63)が新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言が出ている5月初旬に産経新聞記者や朝日新聞社員とマージャンを していたと週刊文春(電子版)が20日に報じたことを受け、黒川氏が法務省の聞き取り調査に対し、賭けマージャンをしたことを認めたことがわかった。黒川 氏は関係者に辞意を漏らしているという。
 森雅子法相は同日、調査内容を官邸に報告した。政府はこうした状況を踏まえ、黒川氏の進退について検討するとみられる。黒川氏をめぐっては与野党から辞任を求める声が上がっていた。
 政府・与党は18日、検察官の定年を政府の判断で延長できる検察庁法改正案の今国会での成立を断念。この問題の発端となった黒川氏の処遇に注目が集まっ ていた。関係者によると、黒川氏は今国会での成立断念が決まった後、周囲に「自分の人事で国会が混乱した結果責任がある」などと語っていた。
 政府は1月31日、2月7日で退官予定だった黒川氏の定年を8月7日まで半年間、延長する人事を閣議決定。検察官の定年延長は史上初めてだった。63歳での退官を定めた検察庁法ではなく、国家公務員法の延長規定を初適用した。
 定年延長により、黒川氏が稲田伸夫検事総長(63)の後任に就く可能性が出てきたため、野党は「政権に近い黒川氏を検事総長にするためだ」と批判。森法相は「重大かつ複雑、困難事件の捜査公判に対応するため」と説明していた。
 国会審議で、「国家公務員法の定年延長規定を検察官には適用しない」とする過去の政府答弁の存在が野党の指摘で判明すると、安倍晋三首相は「法解釈を変更した」と釈明した。ーーー



2020年 5月17日
「あちこちで気の緩みが見られ、大変心配している。ここで気が緩むと新規感染者が増え、解除できなくなる」
 コロナ対策担当大臣として、コロナ禍のなか不要不急の検察法改悪案に固執して与野党議員と官僚らの「三密」の状態で審議を続け、審議中に平井卓也・前科 学技術担当相(自民)はワニ動画を、大西宏幸議員(自民)は戦記小説を読んでいるという政権と与党の「気の緩み」はどうするのか。心配ではないのか。
https://mainichi.jp/articles/20200515/k00/00m/010/121000c
 わたしがこの人物を心から信頼できないのは、2018年7月豪雨で5日神戸や京都では夜明け前から避難勧告が出され、明石市でも午前9時10分には大雨 警報が出て昼には避難準備指示も出ているときに、地元が兵庫9区(明石市、淡路島)でさらに官房副長官でありながら、夕方東京で与党議員の親睦の飲み会= 通称赤坂自民亭なるものを開き「和気あいあいの中、若手議員も気さくな写真を取り放題!」などとツイッターに投稿し、それが追求されると「大雨被害が出て いる最中に会合をやっているかのような誤解を与えた」と無責任極まる「釈明」をするなど国会議員や官邸の一員としての自覚がまったく欠如している姿を見せ られたためだ。
 この日京都では北区、左京区など10万人に避難指示が出され、避難勧告は京都を含む京阪神地域で計約 16万人に達し、これと同じ緊急事態が神戸や京都だけではなく西日本各地で展開していた。夜の「赤坂自民亭」は、参加者が安倍首相(山口)、小野寺防衛相 (広島)、岸田政調会長(広島)、西村官房副長官(兵庫)らいずれもこの日の大雨 と避難に関する指示が発令されている地域選出の者。その時の自身のそして首相を含む政権の「気の緩み」に対する反省はないのか。
https: //www.city.akashi.lg.jp/seisaku/kouhou_ka/shise/shicho/kaiken/documents/3007197gatugouunitomonautaiou.pdf#search ='明石市2018年7月豪雨'
https://digital.asahi.com/articles/ASL7C55XJL7CUTFK00N.html
「大雨被害が出ている最中に会合をやっているかのような誤解」とは、現に避難を強いられた市民らの困惑と翌日にかけて起きた土砂崩れや浸水被害に目をつぶ り、「誤解する方が悪い」と責任を自らは回避して選挙区民を含む国民になすりつけるもの。今のコロナウイルスによる健康被害も様々な経済的被害も、同じよ うに国民の「気の緩み」に責任を負わせるつもりだろう。
 コロナ対策の主眼は政府が国民に自宅待機と外出自粛を要請・監視することではない。検査体制を抜本的に拡充し感染者をいち早く治療と隔離につなげ、同時 に院内感染、施設内感染防止のため医療・介護従事者らの感染防護のための資材を十分に調達・配備するなど働く環境を改善すること、市民に自粛の結果生じる 収入や営業の様々な不利益や問題を迅速な対応で安心できるよう保障・支援することだ。
 国民に「気の緩み」を諭す資格のないものが、感染拡大という失敗を国民の「気の緩み」のせいにして責任を逃れようとする姿勢は2018年7月豪雨と同じ。首相と同じくまったく不適任。
《西村康稔経済再生担当相は16日の記者会見で、39県で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されたことに伴い、残る8都道府県でも人 出が増加傾向にあるとして「あちこちで気の緩みが見られ、大変心配している」と引き続き自粛を求めた。「ここで気が緩むと新規感染者が増え、解除できなく なる」と懸念し、39県についても感染防止策の徹底を求めた。ーーー



2020年 5月17日
・ここからが検察幹部に聞いた“知られていない”話だ。黒川氏の定年延長を聞いて、稲田検事総長がこんな一言を漏らしていたのだ。
「あっちがそうくるなら、こっちも考えがある」
「あっち」はもちろん安倍官邸。「こっち」は稲田総長をトップとする検察組織。「安倍官邸vs.検察」の闘いが火ぶたを切った。
・では「こっち」の考えとは何か?
 それはもちろん、広島地検が着手した河井克行前法務大臣(衆院広島3区)の妻、河井案里参議院議員の選挙違反事件だ。夫妻の秘書が逮捕・起訴されているが、実はこの事件、広島地検だけで捜査しているわけではない。
 逮捕した秘書の取り調べにあたったのは、大阪地検特捜部から応援に派遣された実力派特捜検事だ。そしてその内容は逐次すべて東京にも報告されていた。完全に東京マターなのだ。検察幹部は語る。
「だって最初から狙いは議員本人だからね。あ、議員と言っても案里じゃないよ。夫の克行の方。前法務大臣ね」
・――どうして、そこまで断言できるんですか?
「それはさあ、“動かぬ証拠”があるからよ」
 実は、河井克行・前法務大臣が今回の買収について、秘書たちに詳細に指示したメールがあるのだという。
「あんなものがあったら、もう言い逃れできないでしょ。メールはすべて克行から出ている。案里は何もわかってないんじゃないかな?」
・――連休中に夫妻を事情聴取していますね。
「ああ、東京地検特捜部の検事がね。国会議員を逮捕するとなったら広島に任せておけないでしょ。国会会期中で逮捕許諾請求も必要だしね。東京地検特捜部の出番だよ。森本(森本宏・東京地検特捜部長)が動いていない(異動していない)でしょ?
 もう2年以上たつから、本来ならとっくにどこかの検事正に動いてなきゃいけない。同期どころか1期下まで検事正になっているからね。それが特捜部長に 残っているのは『議員の事件をやるならこいつしかいない』と見込まれているからだよ。コロナが一段落したら許諾請求。ここで森法務大臣が指揮権発動した ら、それこそ内閣が倒れるだろう」
・例えば黒川氏は退職が8月まで延びたが、違法な延長だと厳しく批判されている。だがこの法案が通れば、あの定年延長も「超法規的措置」ではなく合法的 だったと後付けで正当化できる。そうすれば再度の定年延長も不可能ではなくなり、稲田検事総長が辞めた暁には、めでたく検事総長に就任できるようになる。
 コロナ対策で「不要不急の外出は控えましょう」と政府をあげて呼びかけているさなかに「三密」状態の国会を開き、「不要不急」としか思えない検察庁法の改正を急ぐのは、まさにこれが安倍官邸と黒川氏にとっては「必要至急」な法案だからだ。
 森友問題で自死した元近畿財務局職員赤木俊夫さんの遺書などをスクープして問題を追っている相澤冬樹氏の、河井克行前法相らの公選法違反容疑事件といま 進行中の検察庁法改正案のつながりを、黒川弘務東京高検検事長の定年延長が閣議決定された今年1月検察幹部に取材した話をもとに鋭く読み解いた記事。
 すでに検察当局は克行前法相について公職選挙法違反・買収の疑いでの立件を視野に入れて協議しており、さらに東京地検特捜部が案里議員と克行前法相の国会開会中の逮捕許諾請求を視野に入れているなどと報道されている。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59041370T10C20A5CC1000/
https://dot.asahi.com/wa/2020041900013.html?page=1
 昨年の参院選で前法相らの陣営は「去年3月以降、地元の県議会議員や後援会幹部など数十人に対して、合わせて2000万円を超える現金を渡していた疑い」で検察が事実解明を進めているとも報じられている。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200516/k10012433221000.html
 この買収資金の原資が自民党からの破格の選挙資金1億5000万円であれば、定数2名の広島選挙区で現職以外にあえて二人目の対立候補を擁立して多額の 選挙資金を拠出させ、みずからのあべ事務所を含めて安里候補を積極的に応援した自民党総裁である安倍首相の法的、政治的責任も厳しく問われるべきだろう。



2020年 5月15日
・検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年 を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。
・この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を 超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。
・一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定し たものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、 検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては 検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。
・これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官 には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着し ている。
・検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をも つ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生 するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。
・検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。
・こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格 審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家 公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。
・本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の 権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の 言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権 分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
・時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
・4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げ る検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川 氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。
・注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した 違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例 がきちんと守られてきた。
・今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。
・(ロッキード)事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明 に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言し〜〜〜「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではない か」〜〜〜この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。
・特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。
・しかし検察の歴史には、捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体 化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検 察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。
・しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。
・黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとす る動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長 を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの 検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。
 元検事総長松尾邦弘氏ら14名の検察OBの方々による検察庁法改正案についての15日の法務省への意見書から。
 現職総理大臣の犯罪であったロッキード事件を当時担当した若き検事たちが80歳を超えたいま、法を犯して特定の検事長の定年を延長させ、さらにそれを後 追いで合法化して検察への政治介入を許す法改正を進める政権に、深い経験と高い見識のもと「朕は国家なり」の絶対王政下の王の言葉を挙げてあえて物を言う 姿勢に感銘を受ける。検察官に、政財界をも捜査対象として適正・公平たらんとする心意気そしてそれにふさわしい独立を保証する制度がなければ、民主主義も 三権分立も機能しない。
 昨日の国会審議で検察官を定年延長する特例の基準について武田国家公務員制度担当相は「本来、法務省からお答えすべき」「法務省内部でどういう議論がさ れたか、その場にいたわけでもないし、法務省の職員がいないので具体的に言えない」、今日の審議でようやく登場した森法相は「人事院規則が新たに定まるの を待って、それに準ずる形で作っていく」などの答弁を繰り返す。法改正で一定の基準で特例を設けるがどういう基準かは法案成立後とは、まともな法案の体を なしていない。廃案あるのみ。
https://digital.asahi.com/articles/ASN5F3V55N5FUTFK00K.html
https://digital.asahi.com/articles/ASN5H3SL6N5GUTFK02N.html



2020年 5月14日
・検察幹部を政府の裁量で定年延長させる真の狙いは、与党の政治家の不正を追及させないため以外に考えられません。東京高検の黒川弘務検事長の定年を延長 した理由に、政府は「重大かつ複雑困難な事件の捜査・公判の対応」を挙げました。黒川君は優秀な検察官ですが、黒川君でなければ適切な指揮ができないよう な事件はありえません。
・今回の法改正を許せば、検察の独立に対する国民の信頼は大きく揺らぎます。「政治におもねる組織だ」と見られると、捜査につながる情報が入らなくなった り、取り調べで被疑者との信頼関係を築きにくくなって真実の供述が得られなくなったり、現場に大きな影響が出るでしょう。
・検察はこれまでも、政治からの独立をめぐって葛藤を続けてきました。検察庁は行政組織の一つとして内閣の下にあり、裁判所のように制度的に独立していな い。一方で、政治家がからむ疑惑を解明する重い責務を国民に対して担っています。与党と対立せざるを得ない関係なのです。
・私の経験から言えば、政治家がその権力を背景に捜査に圧力をかけてくることはよくあります。それでもひるまず真相を解明しようとする気概のある上司が多かった。ひるみそうな上司には、ぎりぎりまで報告しない現場の工夫もありました。
・組織のトップたる総長や検事長には政治の不当な圧力に対抗できる胆力が求められ、その人事が政治家の判断にかかるようなことはあってはならないのです。 だからこそ、今回の幹部の定年延長の規定は削除すべきです。これまでも法務・検察内では候補を先まで緩やかに決め、制度上は任命権を持つ内閣もこれを尊重 してきたのですから。
・政治による不当な定年延長を受け入れた黒川君の責任は大きいし、それを認めた稲田伸夫・現総長も検察への国民の信頼を損なった責任がある。2人とは親しいですが、それでも言わざるを得ない。自ら辞職すべきです。
 かつて東京地検特捜部検事、法務省官房長などを歴任した堀田力弁護士の実に明快な批判と提言。
 コロナ禍のどさくさ紛れに安倍政権が強行する検察庁法改悪による検察官の定年延長への内閣の関与の仕組みづくり。これは政治を私物化し続けたものがつい にみずからの保身のために、独立した司法との境界にある検察人事を私物化する、国民の検察への信頼と検察官の職務遂行への責任をともに根底から毀損する愚 か極まる行為に他ならない。
 検事長と総長二人の辞職より前に、何よりも政府与党はこの改悪案自体を撤回し、その責任者たるものがまず辞職すべきだろう。
《検察幹部を政府の裁量で定年延長させる真の狙いは、与党の政治家の不正を追及させないため以外に考えられません。東京高検の黒川弘務検事長の定年を延長 した理由に、政府は「重大かつ複雑困難な事件の捜査・公判の対応」を挙げました。黒川君は優秀な検察官ですが、黒川君でなければ適切な指揮ができないよう な事件はありえません。ーーー




2020年 5月13日
「1カ月以上の闘病生活、ただただ苦しかったと思いますが、力士らしく、粘り強く耐え、最後まで病気と闘ってくれました」八角理事長
 38度台の発熱があっても保健所は電話がつながらず、近隣の病院や医院も受け付けず、4日後血痰が出て救急車を呼んだが受け入れ先が夜まで決まらずによ うやく大学病院に入院。翌日病状悪化で別の大学病院に転院して発熱から6日目にPCR検査で陽性が判明。さらに病状が悪化し集中治療病床で4週間近く闘病 するが今日多臓器不全で亡くなった28歳の力士。
「37.5度以上の発熱が4日以上続く」「糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方はこの状態が2日程度続く場合」厚労省事 務 連 絡 令和2年2月17日
「症状が軽い時、現時点での検査体制では必ずしも PCR 検査は必要ない。ーーー一方で、重症例、あるいは重症になりそうな症例を見逃さないことが必要になります。 具体的には1週間以上持続する発熱、強い倦怠 感、脱水症状、呼吸苦・困難、呼吸器症状の悪化などを参考に。ーーー現在のところ、限られた医療機関でのみ検査が行われていることから、症例を絞って検査 を依頼することが必要」日本感染症学会 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)―水際対策から感染蔓延期に向けて― 2020 年 2 月 3 日
「地域の流行状況によるが、PCR 検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。軽症例には基本的に PCR 検査を推奨しない。時間の経過とともに重症化傾向がみられた場合には PCR 法の実施も考慮する」同 新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するためにー 2020 年 4 月 2 日
https: //www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597518.pdf?fbclid=IwAR1EPtL-MUeMsU5DrmdM2mLmMuPnaeWPouAnJhVX89Ao3vAuPi1drTJJb14#search ='厚労2月17日付事務連絡
http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_mizugiwa_200221.pdf
http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_rinsho_200402.pdf
 これら厚労省事務連絡の「相談の目安」や感染症学会の「診療にあたられる方々へ 」の呼びかけが、他国に比べて圧倒的に少ないPCR検査体制の整備を棚上げして検査対象を絞ることに注力した結果、感染者を特定し隔離と医療に迅速につな げることに十分に機能しなかった。この力士はその犠牲者だろう。
「われわれから見れば誤解だ」との加藤厚労相の言い逃れでは済まない。「目安」を通知するだけで検査体制の拡充・整備を自治体に丸投げした厚労省とやはり検査体制の拡充を呼びかけることがなかった感染症学会などの責任は極めて重い。
https://median.press/kato-mhlw-minister-denied-that-it-was-not-criteria-of-consultation/?fbclid=IwAR09CC-GJOS6zdoqGmFEMZ4fTo3DPAmHG6nB2zkeSE1I7kbu0_0iWxwP5HQ

《日本相撲協会は13日、新型コロナウイルス感染のため入院していた高田川部屋の三段目の勝武士(しょうぶし)さん(本名・末武清孝)が、同日午前0時半 にコロナウイルス性肺炎による多臓器不全のため都内の病院で死去したことを発表した。山梨県出身。28歳だった。日本のプロスポーツ選手が新型コロナウイ ルスの影響で死去するのは初めて。国内で20代の死亡は、初とみられる。ーーー



2020年 5月12日
・2014年小渕優子元経産相「観劇会」贈賄事件
・2014年松島みどり前法相「うちわ配布」公選法違反事件
・2016年甘利明経済再生相斡旋利得収賄事件
・2017年下村博文元文科相「パーティー券」政治資金規正法違反事件
・2018年財務省37人有印公文書変造・同行使容疑事件
・2019年菅原一秀前経産相公選法違反事件
・2019年衆院議員秋元司容疑者IR汚職事件
・2020年1月14日「桜を見る会」で安倍首相を刑事告発※
・2020年河井克行前法相・安里議員公選法違反事件
※ https://digital.asahi.com/articles/ASN1G6VQHN1GUTIL00D.html
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/wp-content/uploads/2020/01/31437555582fb39413a713b8a50cd5ff.pdf
 安倍政権下でこれだけ続く政治家らの汚職事件。2011年から法務省大臣官房長、16年法務事務次官、19年東京高等検察庁検事長として数々の政治事件 に関わり、官邸の調整役=「番犬」としてそれらの多くの不起訴に貢献したと言われてきた黒川氏に関することし2月の文春記事。
 1月31日検察官の63歳定年制を定めた検察庁法を蹂躙して黒川氏の半年間の定年延長を閣議決定し、今回は国家公務員定年延長に検察庁法の検察官63歳 役職定年化と内閣によるその3年延伸の「特例規定」を紛れ込ませ、閣議決定を事後に正当化してさらに将来内閣による検察の統制を拡大させるという、まさに 政治を私物化し三権分立に泥をかぶせる政権。
 当の安倍首相自らがこの1月14日阪口徳雄氏、澤藤統一郎氏、徳井義幸氏、児玉雄二氏ら弁護士、憲法学者14名によって「桜を見る会」に関わる背任容疑で東京地検に告発されている。黒川氏の定年延長閣議決定は31日。
 この安倍政権気に入りの検事総長候補の趣味が犬の散歩と麻雀そしてカジノだという笑えないブラックジョーク。腐りきった政権は丸ごと退陣させなければこの国に未来はない。
《検察官の定年を65歳に引き上げ、内閣の判断で検察幹部の「役職定年」を延長できるようにする法改正案。ツイッターを中心に抗議の輪が広がり、「#検察庁法改正案に抗議します」の投稿は5月10日の午前中に一時250万件を超えた。ーーー



2020年 5月12日
・営業自粛を要請しながら休業補償しないのは、感染する以前に死んでくださいと言っているようなものです。
・補償のための財源は、企業の内部留保金で対処できます。財務省の法人企業統計によると、国内企業の内部留保金は約460兆円。そのうち、本来は従業員が受け取るはずの、労働生産性の上昇に応じて支払われるべき賃金分など「過剰」に蓄積したものが、約130兆円あります。
・すぐに現金にできる資産である現金・預金、短期有価証券などが約70兆円。これを取り崩して使うんです。
・これからは、「ここはびた一文払わないなんて合理性を言わず、寛容主義で全員助け合おう」という、資本家にいちばん欠けている「寛容主義」の精神が必要となってきます。
 経済学者水野和夫氏の提言。
 このところ経済音痴の身ながら漠然と考えていたコロナ禍への「企業内部留保の活用」が、具体的に規模と方法論も含めて提示されている。現金、預貯金など70兆、過剰蓄積130兆。
 観光業から町中の飲食店と文化事業などこの国のほとんどの中小零細企業と被雇用者が総崩れとなって大きな企業と官公庁だけ生き残るという結末はあり得ない。
 感染抑止に成功したとして営業活動を再開させた韓国やドイツでも再び感染が拡大し、コロナ禍の「出口」など簡単に見えない。「不要不急」どころか憲法違 反のF35爆買いなど防衛費は削減するなど国の予算をコロナ禍への支援に充て、この危機にこそ企業の内部留保も活用すべきだ。
《新型コロナウイルス対策における政府の対応で疑問視される、補償の財源問題。我々には何ができるのか。日本に未来はあるのか。AERA 2020年5月4日−11日号では、経済学者の水野和夫さん、弁護士の明石順平さんのそれぞれの分析を紹介する。
●寛容の精神で企業の内部留保を休業補償の財源に
水野和夫さん(67)経済学者
 いまだに政府は人命よりも経済重しと考えている。そう感じます。営業自粛を要請しながら休業補償しないのは、感染する以前に死んでくださいと言っているようなものです。ーーー





2020年 5月10日
「相談する側の目安で4日以上、平熱以上が続く場合は必ず相談するようにと申し上げてきたが、相談や診療を受ける側の基準のように思われてきた。われわれから見れば誤解だ」8日加藤厚労相
 「誤解を与えたなら謝罪」などという浅はかな物言いで自らの責任を自覚することなく問題発言を糊塗する悪習を放置してきたさきに、ついに「われわれから 見れば誤解だ(心外)」と相手=自治体、保健所、医療機関そして国民を非難する厚労相が登場。公文書の偽造や廃棄など違法を繰り返し政治を私物化する政権 のもとで責任逃れの暴走が止まらない。
 そもそも、2月17日の厚労省事務連絡にある「37.5度以上の発熱が4日以上続く」という一文の持つ意味は、医療において「相談する側の目安」と「相談や診療を受ける側の基準」との間で何ら相違、解離はない。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597518.pdf#search='厚労2月17日付事務連絡'
 「コロナ専門家有志の会」の4月8日の「いま拡散してほしいこと」のページにも「持病がない64歳以下の方は、風邪の症状や37.5℃以上の発熱でも4日間はご自宅で、回復を待つようにしてください」とある。
https://note.stopcovid19.jp/n/ncf680f3ea3f2
 問題が悪質なのは、この「コロナ専門家有志の会」は脇田隆字・国立感染症研究所所長ら専門家会議の全十二人を含む二十一人が構成していること。これで相談の「目安」か「基準」か、誤解のしようがない。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202005/CK2020050402000096.html
 政府も専門家会議そして保健所も「37.5度以上の発熱が4日以上」に固執し続けて検査体制を拡充するのではなく検査を絞り込み、軽症あるいは中等の感 染者を医療や隔離につなげることを怠った結果、感染が疑わしくても検査を受けられず待機を強いられ、変死ののち検査して感染判明した事例が4月19日まで に全国で11件、「軽症」として自宅待機中に亡くなるなど市民に多くの犠牲を生んでいる。
https://mainichi.jp/articles/20200420/k00/00m/040/240000c
https://www.fnn.jp/articles/-/36391
 言葉を弄んで自らの責任を自覚せず責任逃れにのみ執着するものたちがこの国の政治にあたっている。政治からまず彼らをこそ「隔離」すべきだ。
《加藤勝信厚生労働大臣は5月8日の記者会見で、「相談・受診の目安」としてきた「風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている」、「強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある」について、早ければ今日にも改定版を公表すると表明した。
「相談や診療を受ける側の基準ではない」
大臣は記者会見の中で、2月に発表した目安について「相談する側の目安で4日以上、平熱以上が続く場合は必ず相談するようにと申し上げてきたが、相談や診 療を受ける側の基準のように思われてきた。われわれから見れば誤解だ」と述べ、保健所の担当者らには、症状を聞き取るなどして対応するよう強調し た。ーーー



2020年 5月 8日
「(配布開始によって、流通するマスクの)価格が下がったという成果もある」
 厚労省のページを見てこの国の政治が人的な、重篤な「目詰まり」を起こしていることに誰も唖然とするだろう。東京以外は全て「準備中」のアベノマスク2枚。
 カビノマスクとも揶揄される布製マスク二枚配布予定と聞いてマスクを買い控えた国民が一体何人いるのか。このところのマスク価格低下は中国の活動再開で 流通量が増えたため。自分が行った施策を客観的に見れない、検証もできないものが首相を未だに続けている国の不幸。間違いなくこの国の政治中枢は悪性のウ イルスに汚染されている。
https://digital.asahi.com/articles/ASN567S7KN56ULFA00K.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/mask.html
《新型コロナウイルスの感染拡大防止策として政府が打ち出し、全世帯に2枚ずつ配布するとした布製マスクの都道府県別の配布状況を厚生労働省が公表している。
それによると、大型連休が明けた5月7日の時点で、東京都以外の46の全ての道府県で「準備中」となっていて、ほとんどの国民に未だ届いていないことが分かった。
厚生労働省が公式サイトで公表している『布製マスクの都道府県別配布状況』には、東京都以外の46の全ての都道府県で「準備中」と表示されている。ーーー



2020年 5月 7日
「感染の兆候が体に一つでも表れた時点で検査して隔離することが有効だろう。接触機会を減らす対策はひとえに市民生活と経済を犠牲にする一方、検査と隔離 のしくみの構築は政府の責任。その努力をせずに8割削減ばかりを強調するなら、それは国の責任放棄に等しい」九州大学 小田垣孝名誉教授
〈「接触機会削減」と「検査・隔離の拡充」という二つの対策によって新規感染者数が10分の1に減るのにかかる日数を計算したところ、検査数を現状に据え 置いたまま接触機会を8割削減すると23日、10割削減(ロックアウトに相当)でも18日かかるとした。一方、検査数が倍増するなら接触機会が5割減でも 14日ですみ、検査数が4倍増なら接触機会をまったく削減しなくても8日で達成する〉
 検査の結果陽性と判定されたらすぐに隔離されることを前提としてSIRモデル解析を改定して、検査数の増加が感染減少に繋がるというある意味当然の結果を示し、病理学ではなく社会物理学から新型コロナ対策としてのPCR検査と隔離の重要性を提起した研究に関する記事。
 SIRモデルによる解析については横浜市立大学佐藤彰洋教授の興味深いページがある。
https://www.fttsus.jp/covinfo/
 この感染症が厄介なのは、佐藤氏も指摘する「今回のCOVID-19では、症状がそれほどない状況において、感染者として確定される14日以上前の一見健康そうに見える状況でも感染力を有していると考えるほうが状況証拠的に妥当である」ということ。
 それも織り込んだ解析で、都道府県ごとのシミレーションの5/4の改定では、社会的距離戦略を2週間とった場合について、このまま自粛を続けても東京、 北海道などでは一旦減少しても感染は指数関数的に増加し5~6月まで感染増は続くとされている。東京都は新規感染予想1日800人。
 とくに東京都に関しては、「既に、検査上限に達していると考えられるため、モデル適用外と判断しパラメータ(増加傾向)の再計算を取りやめとします」と、すでに検査不足によって正確な計算が不可能であることを伝えている。
 この小田垣氏の研究は、検査数を圧倒的に増やして感染者の隔離・治療を徹底することこそ感染拡大を防ぐ最良の方法であることを示している。
《新型コロナウイルスのPCR検査を増やすことで自宅などで隔離療養する感染者を倍増できるなら、国民の接触機会は、国が求める「8割減」でなく「5割 減」でも、感染は早期に収まるとする計算結果を、九州大学の小田垣孝名誉教授(社会物理学)がまとめた。経済活動と感染拡大防止の両立の「かぎ」はPCR 検査にあることを定量的に示したもので、議論を呼びそうだ。
 小田垣さんは、感染拡大防止のために国が施策の根拠の一つとして活用する「SIRモデル」を改良。公表値を使って独自に計算した。
 SIRモデルは、まだ感染していない人(S)、感染者(I)、治癒あるいは死亡した人(R)の数が時間とともにどう推移するかを示す数式で、1927 年、スペインかぜの流行を解析するために英国で発表された。疫学の専門家でなくても理解できる平易な数式で、1世紀を経た今回のコロナ禍でも国内外の多く の識者がこの数式を現実に則して改良しながら、さまざまな計算結果を導いている。ーーー



2020年 5月 6日
「まず、はっきりと仕分けしておかなければならないのは、今回の事態は、憲法に『緊急事態条項』を加えるかどうかという議論とは関係がない、ということです。この機に乗じて改憲機運を盛り上げようとする動きには、釘をさしておかなければなりません」
「緊急事態の議論には2種類あります。何が緊急事態かを問題にし、独裁権力を想定しない『客観的緊急事態』論と、独裁権力を想定し、誰がそれを握るかを論 ずる『主観的緊急事態』論です。この二つを区別すべきだと説いたのは、ドイツの公法学者ユリウス・ハチェックでした。彼の意見では、前者が立憲主義にとっ ての正道、後者は邪道です」
「同じように、『緊急』を理由に行われた国家の行為に対しても、市民社会の法理をあてはめて、法律で免責したり、違法と判断したりするのが、18世紀の英 国で始まったとされる『客観的緊急事態』論です。平時なら違法な国家行為を、どういう条件なら免責し得るのかが問題となりました」
「これに対して、憲法上の『緊急事態条項』論議は、緊急事態を理由に議会から立法権を奪って、『誰か』に委ねる条文を新設する議論です。ナポレオンの失脚 後、フランスの王政復古の流れのなかで出てきたものです。『緊急事態』を口実として、国王が、法律の効力をもつ命令を、議会の関与なしで主観的に出せるよ うにしたのです。そうしたフランスの反立憲主義的な思想が、ドイツの君主制憲法に伝わり、日本の明治憲法に輸入されました。これがいわゆる『主観的緊急事 態』論です」
「最高刑を死刑に引き上げる治安維持法の改正案が1928年、帝国議会では廃案になったにもかかわらず、当時の田中義一内閣はこの緊急勅令を使って成立さ せています。『主観的緊急事態』論が何をもたらすかをよく物語っています。ほかに、緊急事態を理由に軍隊を出動させ、行政権や司法権を軍部に委ねて私権制 限をさせる「戒厳(かいげん)」の大権(明治憲法14条)や、戦時または国家事変の折に臣民の憲法上の権利を制限する大権(同31条)も、天皇には認めら れていました。これらを、天皇自身というより、実際には天皇を輔弼(ほひつ)する勢力が動かそうとしたわけです。日本国憲法は、これを排除しました」
「こうした過去の反省を踏まえ、日本国憲法が用意した緊急事態条項が、参議院の緊急集会の制度を定める54条2項ただし書きです。戦前の緊急勅令の制度を 独自に換骨奪胎しました。緊急集会でとられた措置は臨時のもので、衆議院の同意を得られないと効力を失い、事後的に必ずチェックを受ける仕組みになってい ます」
「新型コロナウイルスの蔓延(まんえん)を理由とする今回の緊急事態は、客観的緊急事態論の筋で理解され、また運用されなくてはなりません」
「ただ気になるのは、その医学的判断で、感染者数や死者数といった統計上の数字が躍っていることです。数としてのみ人間を捉える見方が、前面に出てきてい る。ーーードイツのメルケル首相は、テレビ演説で、国民に『これは抽象的な統計の数の話ではなく、父親や祖父、母親や祖母、配偶者、つまり人々の問題だ』 と呼びかけました。危機であっても、最大多数の最大幸福という功利計算のなかに個人を埋没させてはいけない、というメッセージで、日本の憲法13条『すべ て国民は、個人として尊重される』とも呼応する問題意識です」
「今回の緊急事態宣言に強制力はないけれども、平時なら違法な行為を、正当化する根拠として、公式に『緊急事態』が表明されたこと自体は、極めて大きい。 緊急事態の典型は戦争です。実際、どの国の元首も、第2次世界大戦以来の出来事だと言っています。『緊急』が政治的なシンボルとして使われるようになる と、権威主義的支配が忍び寄ってきます」
 「権威主義の下で政府を支配するのは、もっぱら指導者に対して責任を負うという論理です。国民に対してではありません。『緊急』がアリの一穴になり得る ことを自覚し、政府に国民への説明責任を求め続けることが、権威主義へ舵(かじ)を切るのを防ぎ、自由を守る手立てになると思います」
「緊急事態の下、市場経済の前提である移動の自由や営業の自由が全面的に制限されている以上、市場原理主義に基づく自己責任の論理は通用しない。緊急事態宣言と引き換えに、市場メカニズムを補完する配分システムを、緊急に構築する必要があると思います」
 憲法学者の石川健治教授に取材した先月の「緊急事態宣言」10日後の記事。
 「法学」が無味乾燥な条文と数字に埋もれた、田中康夫が言う「方角を間違えて阿呆がく」では辛うじてないことを示す。いや、むしろわたしたち市民のいのちと自由そして暮らしを守る有効なツールであり得ることを知らせてくれる。
 「緊急事態」論に立憲主義の枠内に留まろうとするものと独裁に道を開こうとするものの二つがあると言う指摘。欽定憲法下のかつてのドイツと日本は紛れもなく後者であり多くの犠牲を出しながら自国と世界を破局の瀬戸際に導いた。
 「鬼畜米英」「連戦連勝」「欲しがりません勝つまでは」。どこかに「敵」を見出してひたすら国民を扇動し服従させる、かつてこの国で唱えられた言葉と国民を抑圧する制度を、現在の新型コロナ「緊急事態宣言」下で亡霊のように蘇らせることは絶対にあってはならない。
《緊急事態宣言が全国に拡大する。新型コロナウイルスの感染の広がりを防ぐのが目的だが、一方、私たちの自由は制約されることになった。緊急事態条項を作 るための憲法改正を主張する声も上がる。憲法学者の石川健治さんは「『緊急』に名を借りて権威主義的な政治へと踏みだす、アリの一穴にしてはならない」と 警告する。
「緊急事態条項」と無関係
 ――「緊急事態宣言」が出されて10日たちました。憲法学の視点からどう見ていますか。
「まず、はっきりと仕分けしておかなければならないのは、今回の事態は、憲法に『緊急事態条項』を加えるかどうかという議論とは関係がない、ということです。この機に乗じて改憲機運を盛り上げようとする動きには、釘をさしておかなければなりません」ーーー



2020年 5月 5日
「ある程度の長期戦を覚悟する必要がある。命を守るためにこそ、コロナの時代の新たな日常を一日も早く作り上げなければならない」
「子どもたちは長期にわたって学校が休みとなり、友だちとも会えない、外で遊べない。先週、文部科学省から分散登校など新たな指針を示した」
「本日の専門家会議の分析では、東京など大都市部を中心に検査待ちが多く報告された。件数が増加しなかった要因として、自治体の保健所の業務や検体採取の体制などが挙げられている」
「本気でやる気がなかったわけでは全くない。PCR(検査)をやる人的な目詰まりもあった」
「国民におわび」「政府の総力」「スピード感」「速やかに」「一層強化」「一気に加速」「収束への道」「確実に成果」「先頭に立って」「直ちに執行」etcーーー
 毎回同じライターが記す手垢にまみれた言葉をちりばめただけの会見。専門家の意見も聞かず感染拡大抑制の効果も疑わしい、子どもの学習権を侵害する一斉 学校休校の弊害は「友だちとも会えない、外で遊べない」と矮小化する。多くの検査と隔離・治療で隣の韓国は新規感染が連日10人ほどとなり、来週13日か ら学校を再開する。PCR検査数累計は4月28日時点で韓国60万、UAE100万、ドイツ200万、ロシア300万、米国540万件に対し日本は13万 件。
https://www.afpbb.com/articles/-/3281627
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202004/CK2020043002100016.html
 1月16日の国内初の感染確認と1月28日感染症法に基づく「指定感染症」指定から3~4ヶ月近くたっても必要な検査も受けられず検査待ちの間に亡くな る人も出るこの国で、緊急事態再延長に際して検査が増えない理由を聞かれて、自治体の責任や「人的な目詰まり」と答えにならない答えをかえす首相。
 慈恵医大は院内感染を防ぐため熱帯医学など基礎関連講座と連携して2月から準備し、保険適用なしで即日1件700〜800円でPCR検査を行なっている。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/60385
 米国では米疾病対策センター(CDC)が遺伝子検査(リアルタイムRT-PCR法)を確立し民間の臨床検査会社や検査ラボに診断パネルを提供して検査体 制を創設、韓国では2016年「感染病検査緊急導入制度」を施行し、院内感染を防ぐために呼吸器疾患を抱えている患者を病院の訪問から入院まですべての過 程において、他の患者と分離して診療する病院「国民安心病院」と「選別診療所」を設置し、それらとともに「ドライブスルー検査」「ウォーキングスルー検 査」を併用して検査体制を拡充した。
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/20/02/28/06625/
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64189?site=nli
 どちらも、自治体まかせではなく中央政府の責任で行なっている。官邸、厚労省がまともならとっくに解決していた課題だ。
 自らの不手際にたいする対応をひたすら国民の「自粛」と困窮の負担に求め、さらに自粛要請を延長して「新たな日常」を国民に要求するだけではなく、さら には学ぶ場をうばわれた子どもたちの分散登校など小手先の対応ではなく、このかんやはり放置してきた1クラス40人という「先進国」最低の過密な教育環境 という「日常」を、根底から見直して即時定数20人化するくらいの政治の転換こそ今求められている。
《安倍晋三首相が4日夜、首相官邸で記者会見した主な内容は次の通り。
 【冒頭発言】
 緊急事態宣言から間もなく1カ月。一時は1日あたり700人近くまで増加した全国の感染者数は、3分の1まで減少した。収束に向けた道を着実に前進して いる。欧米のような感染爆発が起きるのではという悲観的な予想もあったが、国民の行動は未来を確実に変えつつある。感染拡大を回避し、減少へと転じさせる ことができた。国民一人一人が強い意志を持って可能な限りの努力を重ねてくれた成果だ。ーーー



2020年 5月 4日
・集団的自衛権の行使を容認した現政権の閣議決定は、何が問題か。自衛隊の武力行使を求める国際社会の一部からの圧力を押し返す憲法9条の力を弱めた。そ の通りである。だが、より問題なのは、憲法ができないとしていることを一内閣でできるとしたことにより、憲法改正規定(憲法96条)を裏から侵犯したこと である。
 閣議決定による検察官の定年延長は、何が問題か。内閣総理大臣をも訴追しうる権限を持つのが検察官である。検察官の定年規制を政府見解のみで反故(ほ ご)にすることを許せば、政権の言うことを聞く検察官は定年を延長し、聞かない検察官は延長しないとすることができる。政権の存亡にかかわる刑事事件が、 その政権の手に落ちる。
 この二つの法解釈変更は、単なる違憲や違法の法運用ではない。政治権力を法で拘束する立憲主義それ自体を骨抜きにする、違憲や違法の法運用なのである。
・一方で内閣法制局の人事慣行を破って、長官の首を集団的自衛権行使容認論者にすげ替えた。他方で「一強」となった首相が法務大臣の、事実上首相の息のか かった内閣人事局が法務省幹部職員の、それぞれ首根っこをつかんだ。それにより、内閣法制局と法務省が長年とってきた立場とは矛盾する前記の法解釈変更を それぞれの機関に迫り、おのおのの「国の法をつかさどる機関の責任者」が、唯々諾々とこれに従ったのである。
 法の秩序は、ほとんど破壊されたといっても言い過ぎではない。
・憲法改正によらなければ認められないとされた集団的自衛権の行使を閣議決定で合憲としたことは、国民が保持する憲法改正権を内閣が簒奪(さんだつ)した ことを意味する。検察庁法改正案の提出前に検察官の定年延長を実現したことは、国会が有する法律制定権を内閣がかすめ取ったことを意味する。
・翻って「法ができないと言っていることを、法を変えもしないでできることにする」政権中枢の政略は、無理筋の法解釈と知りつつその正当化をしなければな らない「配下」の者たちに過度の負担を強いる。先の両例で内閣法制局長官と法務大臣の答弁がその場しのぎのつじつま合わせに堕したのも、同じく両例で通常 の場合と同様の協議文書(前者)や決裁文書(後者)が残せなかったのも、無理に無理を強いられたこの国の官僚機構がとうとう限界に達したことの痛ましい症 例である。
・政権中枢についていえば、先の両例でのその振る舞いを、法律制定権はもとより憲法改正権までをも手中に収めたかのごとき、首相の高揚した全能感の発露と 見ることは、この政権の本質を見誤らせる。真相はむしろその逆であり、憲法改正はおろか検察庁法改正さえ容易ならぬと見て、裏道を選んだのである。目的を 達するのに必要な法制定を待たずに抜け道を探る現政権中枢は、(その頂点にある者が時に自らに用いる「立法府の長」という誤称が連想させる万能の立法者と は対極の)脱法行為さえ厭(いと)わない政略家の集団に近い。
・政権中枢から無茶(むちゃ)な法解釈変更を求められ、身体的にも精神的にも疲弊の底に突き落とされた「配下」の者たちもまた、その代償として組織防衛なり人事上の利益なりを暗黙に期待した限りで、結果的に政権中枢との間に不純な共犯関係を築いている。
 憲法の基本原則を壊しているという大それた意識もなしに権力分立の根本を掘り崩すことができる政権中枢と、何らかの見返りを期待するが故に政権中枢の求 めとあらば多くの法律家が不可能と考える法解釈変更の正当化さえ甘んじて行う「配下」の者たち。前者を主犯とし後者を従犯とするこの共犯関係なくしては、 1947年5月3日施行の日本国憲法の下で着実に法の歩みを積み重ねてきたわが国に、法の秩序の破壊と呼ぶべき事態が襲うことはなかった。
・憲法は99条で公務員の憲法尊重擁護義務を定めている。個々の違憲行為であれば憲法各条項に対する違反として追及すれば足りる。しかし権力の発動を権力 者の自由にはさせないという法の存在意義そのものをうやむやにする現政権の政治に一貫する違憲性は、憲法99条違反をもって刻印するのでなければその問題 性を十全には表現できない性質のものである。
 政治の型は政権の生滅を超えて稼働し続ける。ましてその基礎が民主党政権以来の政治主導、小泉純一郎政権以来の官邸支配にあるとしたら、型の完成が導く法の秩序の破壊を現政権と結びつけるだけでは病巣の根治には至らない。
 お伽話の続きを書くのは、その国に現に生きている人々である。
 新型ウイルスよりはるか以前にこの国の政治は悪質な病魔・政治ウイルスに浸潤されている。国政の最高責任者が官僚組織を支配・共犯の下に置き、自力では 「改正」できるアテもないこの国の憲法と法律の思い通りの解釈変更を行うことで、7年に及び憲法と立憲主義を如何に破壊し蹂躙してきたか、明晰な分析で詳 らかにする寄稿。
 前法相は国政の最高責任者からの選挙資金による買収で検察の標的となるいま、その国政の最高責任者が自らの悪行を不問にするべく検事総長人事に介入しな がら新感染症パンデミックに対応する政治のかじ取りを担う、アンデルセンもデフォー(「ペスト」)もカミュ(「ペスト」)も想定しなかった悪夢のような現 実。最悪のお伽話だ。
《 さる国のお伽話(とぎばなし)である。
 詐欺師Aが、その国の政治を取り仕切る最高責任者を名乗るXに不埒(ふらち)な知恵を吹き込んだ。「この国の法ではできないことになっていることも、法を変更することなく、できるようにしてみせます」
 それを聞いて、Xは喜んだ。それが本当なら、この国の政治は自分の思いのままになると考えたからである。だが、そんな夢のようなことが本当に可能なの か、自分では判断がつかなかったXは、側近のBに、そんなことが本当にできるのかと尋ねてみた。Bは、そんな夢のようなことができるのか、本当はわからな かったが、できないと言えばXの機嫌を損ねると思い、よく考えもせず、「できますとも」と答えた。
 それを聞いて、Xは喜んだ。だが、実は小心なXは、もっと確かな保証がほしいと考えた。そこで今度は、Xの「配下」の者ではあるが、この国の法をつかさ どる機関の責任者であるCに、保証はできるかと尋ねてみた。Cは、そんなことができるはずはないと考えたが、保証をしなければXの機嫌を損ねると思い、B と全く同じように答えた。「できますとも」ーーー



2020年 5月 3日
「国難に直面した際の国民の命と暮らしを守るための国家の在り方について、各党が胸襟を開いて真摯(しんし)な議論を行うことが立法府の責務であり、衆参両院の憲法審査会のもとで憲法に関わる重要論点の議論を深めていくことが、今求められている」自民
「緊急時だからこそ、立憲主義をゆるがせることなく『基本的人権』を確保しつつ感染拡大防止という『公共の福祉』を実現し、自由で安心できる日常生活を取り戻すため、全力で努力する」立憲民主
「乗り越えたあとのビヨンド・コロナの社会像をどう形づくるかという観点からの憲法論も必要になると思われる。感染終息のあと、新しい憲法論に積極的に取り組んでいく」国民民主
「感染症や大災害の発生で国会議員が集まれない場合どうするのか。さらに、国政選挙が実施できなくなる場合もあり得る。任期延長には憲法改正が必要と思われ、こうした課題を議論することも大切だ」公明
「憲法について不断に論じるべき国会議員が惰眠をむさぼっている場合ではない。新型コロナウイルスのパンデミックを終息させるには行政の要請だけでは困難で、緊急事態条項創設の議論が必要だ」維新
「改憲策動に新型コロナウイルスの問題を利用するのは許しがたく、意のままに政治を操る体制を作ろうとする『火事場泥棒』とも言うべき暴挙だ。憲法の理念を生かす政治を実現するために奮闘する」共産
「『憲法に基づく政治』の実現こそが必要で、憲法の改悪を許さず、力を合わせて改憲の流れを押しとどめる」社民
「新型コロナウイルスに対応できない理由を憲法に押しつけるのは寝言でしかない。今やるべきは、人々の生存権をどんな手を使ってでも死守する、憲法を守る政治だ」れいわ新選組
マスク、ガウン在庫は1週間、ゴミ袋で「作製」も…感染症病院も7割以上で「不足」 全国調査
https://mainichi.jp/articles/20200502/k00/00m/040/207000c
 昨日の報道。
 2003年SARS、2012年MERSをほとんど教訓とすることなく多数の感染病床を削減し保健所の統廃合を進めるなど感染症対策を怠ってきたこの国 で、新型コロナウイルス感染症の圧倒的なPCR検査と医療用感染防護具の不足そして救急医療の危機と院内感染拡大など逼迫する医療現場が直面する課題を直 視せず、「自粛・休業要請」によって困窮する働き手や店舗への支援策も混乱し煩雑な手続きによりなんら効果も出ない状況で、このかんの政府の政策を容認し 続けてきた立法府の責任、怠慢を棚に上げていま国会議員には悠長に「憲法改正」議論など行う能力も役割もまったく期待されてはいない。
 憲法記念日に寄せて各党が出した声明。パンデミック下で真に国民の命と暮らしそして人権を守る意志を持った政治とは何か、見極めたい。
《3日は憲法記念日です。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、与党側は憲法審査会を開き、国会の機能を確保する方策を議論したい考えです。一方、野党側は経済対策などの議論を優先すべきで、審査会を開く環境にはないとしていて、開催の見通しは立っていません。
衆議院の憲法審査会では、去年の臨時国会で、およそ2年ぶりに自由討議が行われましたが、国民投票法の改正案の質疑は与野党が折り合わず見送られました。また、今の国会で、審査会は1度も開かれていません。ーーー



2020年 5月 1日
「お医者さんに言わせたら風邪で亡くなっている人の方がよっぽど多いですよと言いますからね。ですからそういった意味では今回のウイルスが特にというような話じゃないとは思いますけれども」麻生太郎財務相2月22日記者会見
https://www.mof.go.jp/public_relations/conference/my20200222.htm
「(高齢者に対する注意喚起のメッセージを促され)一言で言えばウイルス性の風邪。風邪と変わらない」「お金を出してもマスクがない」同3月6日参院予算委員会
「この武漢ウイルスなるものの影響、持続がどれくらいヨーロッパやアメリカに広まっていくか全く見通しがつかないのが...」同3月10日参院財政金融委員会
https://www.j-cast.com/2020/03/10381847.html?p=all
ーーそもそもコロナウイルスというのはどんなウイルスなのでしょう?
「人に感染するコロナウイルスはこれまで6種類あることが知られていて、そのうち4つは軽い鼻風邪の原因となります。風邪の10〜15%はこのコロナウイルス が原因とされています。
あとの2つが2002年から03年にかけて中国・広東省から発生して流行がアジアを中心にして世界に拡大した「SARS(重症急性呼吸器症候群)」と 2012年以降中東を中心に流行が続いている「MERS(中東呼吸器症候群)」 です。この2つと常に比較されて、今回の新型コロナウイルスも恐れられていますね。ーーー感染症の広がりや死亡率のリスクは様々な要素に左右され、過去の 感染症とは人の動きなども著しく変わっているので、現時点では今後どうなるか、まだ見通しがつかないというのが正直なところです」
ーー怖がり方がいびつな印象を受けるのですね。
「新興感染症の報道は常にセンセーショナルですからね。毎日報道されるのは、SARSやMERSの時と同じですが、それに惑わされて、足元にあるリスクを忘れてはいけません。
今、日本で普通に歩いている人は、新型コロナウイルスにかかる心配よりも、インフルエンザにかかって会社を休む可能性の方がずっと高いわけです。それでもワクチンをうたない人はいます」
岡部信彦川崎市健康安全研究所所長(1991〜95年WHO西太平洋地域事務局伝染性疾患予防対策課長)1月30日記事
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/ncov2019-okabe?ref=hpsplash
「ママ、死ぬのが怖い」スペインで亡くなった医師の中で一番若い28歳の医師がタブレットで
http://agora-web.jp/archives/2045516.html
「私は死ぬ。息ができないんだ」スペインで感染により死亡した救急医
https://digital.asahi.com/articles/ASN4T640GN4PUHBI00S.html?iref=pc_extlink
 新型コロナ感染症で亡くなった医師の悲鳴が木霊する。新型コロナ感染症で感染して死亡した医療従事者が4月中旬までにイタリアで医師だけで150人、英国で112人、ドイツでは13人、米国で27人などと報道されている。
https://digital.asahi.com/articles/ASN4T74RGN4PUHBI00X.html?fbclid=IwAR2USLCKaiPU5nFlZ2DMkEQLyi3Hjm381nOqsibE1s7fqGBIVdf3AKu01oc
 この国でも、
「支給されるマスクは週1回、2枚だけ。ガーゼを入れて使い回している」大阪府公立病院看護師
https://digital.asahi.com/articles/ASN4M6KK8N4HPTIL009.html?fbclid=IwAR1aRCJ6QhcP_t6cByldumJE06QqBhFaq2hZIXWe6UDeAHmtumQhphCF2UI
 いったい風邪や少しづつ遺伝子を変異させながら毎年繰り返される季節性インフルで、こういう医療従事者の夥しい犠牲や逼迫する防護具の不足が出るものだろうか。
 医療・感染症専門家といえども、新しい感染症に関してその見解が常に正しいわけではない。さらにその専門家が様々な予測や可能性を慎重に説いたとして も、その見解を聞いた「政治家」が正しく理解せず都合よく解釈し、自身の歪んだ思惑に引きづられて必要な対策を遅らせる根拠として吹聴しつつ対策を歪ませ る、遅らせることは残念ながら起こり得る。
 2月16日首相官邸に新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を発足させて感染症専門家らの意見を聞いても、3月11日までにイタリアで12462人の 感染者、827人の死亡が確認されていても、この国の財務相兼副首相は「風邪と変わらない」と記者会見、国会で発言し続け、後ろに座る厚労相は薄笑いを浮 かべてクシャミをするだけ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/イタリアにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況
https://twitter.com/mi2_yes/status/1235835350351663106
「お金を出してもマスクがない」は、野党が要求する2019年度補正予算の組み替えによりコロナ感染症対策について予算をつけてもどうせマスクは買えな い、というもの。危機感も使命感も全くない。政府が医療用マスクや防護具の増産あるいは製造開始を国内企業に依頼したのは4月15日。 
https://digital.asahi.com/articles/ASN4J6H8CN4JULFA01F.html 
 この無残な対応の遅れが、いまこの国で医療従事者を死の危険に晒し医療崩壊の瀬戸際に立たせている。首相も副首相、厚労省も担当大臣も、一度として防護 具不足のなかで奮闘している医療現場を訪れることもない。この政治家と専門家の言葉と行動はいずれ厳しく検証され、その責任が問われなければならない。 
《麻生太郎財務相は6日の参院予算委員会で「お金を出してもマスクがない」と述べ、野党議員からの新型コロナウイルス対策強化に向けた2020年度予算案 の組み替え要求を拒否した。高齢者に対する注意喚起のメッセージを促され「一言で言えばウイルス性の風邪。風邪と変わらない」と語り、冷静に対応するよう 訴えた。
 国民民主党の矢田稚子氏は20年度予算案について「不要不急の予算が結構ある」と指摘し、新型コロナ対策に回すよう求めた。麻生氏は「不要とは思ってい ない」と反論。感染拡大防止は、19年度予算予備費を活用して10日に取りまとめる緊急対策第2弾で対応する考えを示した。》


                                                                                                                                                                
  
     





























Copyright © 2014 fukupulio.org All Rights Reserved.